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相続アドバイザー3級 項目21.相続税の延納と物納

●延納について

・まず、相続税は金銭によって一括納付するのが原則である

・納付期限までに一括納付することが困難な場合は、納税義務者の申請に
 よって5年以内の年賦延納が認められている

 <延納の要件1> 相続税額が10万円を超えていること
 <延納の要件2> 延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下
          の場合を除いて、担保を提供しなければならない

・延納の担保として提供できる財産は、延納を申請する者が相続または
 遺贈によって取得した財産でなくてもよい

・相続税の申告書提出期限までに、延納の申請書と担保の提供に関する
 書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない

・延納の許可を受けた者は、延納税額を納付する際にあわせて利子税も
 納付しなければならない


●物納について

・物納は相続税だけに設けられている制度であって、贈与税に物納は無い

・延納によってもなお、金銭で納付することが困難な場合に、その困難な
 額を限度として認められる
 (納税者が、延納か物納かを選択できるわけではない)

・相続税の納付期限までに、相続財産の中から、物納しようとする税額や
 物納に充てようとする財産の種類等を記載した「物納申請書」を、納税地
 の所轄税務署長に提出しなければならない
 ※すなわち、遺産分割が終わっていないと、物納制度は利用できない

 <物納の注意点> 
■物納に充てることができる財産は、課税価格の基礎となった国内財産で、第一順位・第二順位・第三順位が決められている
相続時精算課税の適用を受けた財産は、物納に充てることができない

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