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相続アドバイザー3級 項目12.外国籍預金者が死亡した場合の対応

・相続については、被相続人の本国法による
 ただし、被相続人の本国法によって「相続は常居住地法による」と規定されている場合は日本法による

・外国籍の預金者が日本国内で死亡し遺言書を作成していた場合、遺言の成立や効力については、作成地の居住地法ではなく遺言者の本国法による

・外国籍の預金者の死亡確認は、その預金者の本国の在日公館が発行する「死亡証明書」等の提出を受けて確認する

・相続人が外国に居住する日本国籍の者である場合、その相続手続きには印鑑登録証明書に代えて日本国大使館や総領事館等が発行する署名証明書(サイン証明書)や在留証明書の提出を受ける

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