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福田秀喜
2021年12月14日 14:05
実効性の高い内部通報制度を構築し、運用するためには、内部通報を適切に受付し、調査を行い、当該調査の結果、問題行為が明らかになった場合には、是正に必要な措置をとる必要があります。そこで、まずは次の3つの業務に従事する者を明確に定めることが必要になります。1.内部通報受付業務 ⇒「内部通報受付業務従事者」として指定する。2.調査業務 ⇒「調査業務従事者」として指定する。3.是正措置
2021年11月8日 14:33
改正公益通報者保護法が2022年6月12日までに施行されることになります。改正法の施行に向けて、消費者庁が公表するとしていた「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和3年内閣府告示第118号。以下「指針」という。)が本年8月20日に、また、「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年8月20日内閣府告
2021年9月24日 08:02
8月20日、消費者庁から「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(以下「本指針」)が公表されています。「公益通報者保護法第11条第1項」では、公益通報を受け、通報対象事実の調査をし、その是正に必要な措置をとる業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)を定める。また、「公益通報者保護法第11条第2
2021年9月14日 10:30
2021年9月6日 08:33
2021年8月30日 08:13
8月20日、消費者庁から「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(以下「本指針」)が公表されています。「公益通報者保護法第11条第1項」では、公益通報を受け、通報対象事実の調査をし、その是正に必要な措置をとる業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)を定める。また、「公益通報者保護法第11条第