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公益通報者保護法

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公益通報者保護法に関する法令の改正動向、社内体制の整備方法など、役立つ記事を集めました。
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#企業法務

【内部通報制度】失敗しない業務従事者の定め方

【内部通報制度】失敗しない業務従事者の定め方

実効性の高い内部通報制度を構築し、運用するためには、内部通報を適切に受付し、調査を行い、当該調査の結果、問題行為が明らかになった場合には、是正に必要な措置をとる必要があります。

そこで、まずは次の3つの業務に従事する者を明確に定めることが必要になります。

1.内部通報受付業務
  ⇒「内部通報受付業務従事者」として指定する。
2.調査業務
  ⇒「調査業務従事者」として指定する。
3.是正措置

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「内部通報制度」を構築する3つの手順

「内部通報制度」を構築する3つの手順

改正公益通報者保護法が2022年6月12日までに施行されることになります。

改正法の施行に向けて、消費者庁が公表するとしていた
「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和3年内閣府告示第118号。以下「指針」という。)が本年8月20日に、また、「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年8月20日内閣府告

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【改正公益通報者保護法】消費者庁「指針」が求める「通報対応体制を実効的に機能させるための措置」

【改正公益通報者保護法】消費者庁「指針」が求める「通報対応体制を実効的に機能させるための措置」

8月20日、消費者庁から
「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(以下「本指針」)が公表されています。

「公益通報者保護法第11条第1項」では、
公益通報を受け、通報対象事実の調査をし、その是正に必要な措置をとる業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)を定める。

また、「公益通報者保護法第11条第2

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【改正公益通報者保護法】消費者庁「指針」が求める「不利益な取扱いの防止措置」

【改正公益通報者保護法】消費者庁「指針」が求める「不利益な取扱いの防止措置」

8月20日、消費者庁から
「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(以下「本指針」)が公表されています。

「公益通報者保護法第11条第1項」では、
公益通報を受け、通報対象事実の調査をし、その是正に必要な措置をとる業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)を定める。

また、「公益通報者保護法第11条第2

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【改正公益通報者保護法】消費者庁「指針」が求める「通報対応体制」

【改正公益通報者保護法】消費者庁「指針」が求める「通報対応体制」

8月20日、消費者庁から
「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(以下「本指針」)が公表されています。

「公益通報者保護法第11条第1項」では、
公益通報を受け、通報対象事実の調査をし、その是正に必要な措置をとる業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)を定める。

また、「公益通報者保護法第11条第2

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【改正公益通報者保護法】消費者庁「指針」が求める「通報対応業務を行う従業者」を定める際の留意点

【改正公益通報者保護法】消費者庁「指針」が求める「通報対応業務を行う従業者」を定める際の留意点

​8月20日、消費者庁から
「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(以下「本指針」)が公表されています。

「公益通報者保護法第11条第1項」では、
公益通報を受け、通報対象事実の調査をし、その是正に必要な措置をとる業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)を定める。

また、「公益通報者保護法第11条第

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