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【改正公益通報者保護法】消費者庁「指針」が求める「通報対応体制」

8月20日、消費者庁から
「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(以下「本指針」)が公表されています。

「公益通報者保護法第11条第1項」では、
公益通報を受け、通報対象事実の調査をし、その是正に必要な措置をとる業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)を定める。

また、「公益通報者保護法第11条第2項」では、
公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることが求められています。

この2点について、適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものが「本指針」となり、事業者には、本指針に沿った体制を整備することが求められています。

次の本指針から、事業者に求められる対応を過去の記事にまとめていますので、参考にしていただければ幸いです。

本指針「第4 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第11条第2項関係)」

(1) 内部公益通報受付窓口の設置等
内部公益通報受付窓口を設置し、当該窓口に寄せられる内部公益通報を受け、調査をし、是正に必要な措置をとる部署及び責任者を明確に定める。
(2) 組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置
内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に係る公益通報対応業務に関して、組織の長その他幹部に関係する事案については、これらの者からの独立性を確保する措置をとる。
(3) 公益通報対応業務の実施に関する措置
内部公益通報受付窓口において内部公益通報を受け付け、正当な理由がある場合を除いて、必要な調査を実施する。そして、当該調査の結果、通報対象事実に係る法令違反行為が明らかになった場合には、速やかに是正に必要な措置をとる。また、是正に必要な措置をとった後、当該措置が適切に機能しているかを確認し、適切に機能していない場合には、改めて是正に必要な措置をとる。
(4) 公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置
内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関し行われる公益通報対応業務について、事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置をとる。

改正公益通報者保護法の施行が迫っています。
内部通報制度の構築をスタートしましょう。

福田秀喜(行政書士福田法務事務所)


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