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【改正公益通報者保護法】消費者庁「指針」が求める「不利益な取扱いの防止措置」
8月20日、消費者庁から
「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(以下「本指針」)が公表されています。
「公益通報者保護法第11条第1項」では、
公益通報を受け、通報対象事実の調査をし、その是正に必要な措置をとる業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)を定める。
また、「公益通報者保護法第11条第2項」では、
公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることが求められています。
この2点について、適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものが「本指針」となり、事業者には、本指針に沿った体制を整備することが求められています。
次の本指針から、事業者に求められる対応を過去の記事にまとめていますので、参考にしていただければ幸いです。
本指針「第4 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第11条第2項関係)」
(1) 不利益な取扱いの防止に関する措置
イ.事業者の労働者及び役員等が不利益な取扱いを行うことを防ぐための措置をとるとともに、公益通報者が不利益な取扱いを受けていないかを把握する措置をとり、不利益な取扱いを把握した場合には、適切な救済・回復の措置をとる。
ロ.不利益な取扱いが行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。
改正公益通報者保護法の施行が迫っています。
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福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
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