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【改正公益通報者保護法】消費者庁「指針」が求める「通報対応業務を行う従業者」を定める際の留意点
8月20日、消費者庁から
「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(以下「本指針」)が公表されています。
「公益通報者保護法第11条第1項」では、
公益通報を受け、通報対象事実の調査をし、その是正に必要な措置をとる業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)を定める。
また、「公益通報者保護法第11条第2項」では、
公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることが求められています。
この2点について、適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものが「本指針」となり、事業者には、本指針に沿った体制を整備することが求められています。
次の本指針から、事業者に求められる対応を過去の記事にまとめていますので、参考にしていただければ幸いです。
本指針「第3 従事者の定め(法第11条第1項関係)」
1.事業者は、内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して公益通報対応業務を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者を、従事者として定めなければならない。
2.事業者は、従事者を定める際には、書面により指定をするなど、従事者の地位に就くことが従事者となる者自身に明らかとなる方法により定めなければならない。
改正公益通報者保護法の施行が迫っています。
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福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
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