利権団体の構図。 「“GoTo停止”に「全国旅行業協会会長」二階幹事長は」
2020/12/21
TONOZUKAです。
“GoTo停止”に「全国旅行業協会会長」二階幹事長は
以外引用
「GoToトラベルの全国一斉停止」という方針転換から一夜明けた15日、全国の観光地や旅行業者からは困惑の声が上がりました。
■キャンセル補償“引き合げ”もホテルからは懸念の声
東京・江戸川区にあるホテル「ホテルイルフィオーレ葛西」は、隣の千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートまでシャトルバスで約20分という立地が売りです。
今回のGoToトラベル停止でただでさえ痛手のなか、東京が先行して対象外になるということに、この立地ならではの懸念を口にします。
宮城盛章支配人は、「全国ストップは28日なので、(東京自粛開始から)約10日間くらいタイムラグがありますから、その10日間で千葉の方のホテルさんに流れる可能性はあると思います」と話します。
政府は15日、キャンセル時の事業者への補償をこれまでの35%から50%に引き上げると発表し、より手厚い支援をするとしています。
しかし、宮城支配人は「うちのホテルとしては50%しかもらえないっていう感覚ですね。2万円の宿泊費でも1万円しかもらえないので、売り上げは半減しますよね」とも話します。
「GO TO キャンペーン」ありき、で考えていると、このキャンペーンが終わった時には、バタバタと倒産する会社が出てくるのだろうと思っています。。
一旦安売りをするともう値段は戻せない、ということかと。。↓
■党内から不満の声も“旅行業協会会長”二階氏は…
野村総合研究所の試算によりますと、今回のGoTo全国一時停止による経済損失は893億円にも上ります。
その小さくない経済損失覚悟で、政府は感染防止に舵(かじ)を切ったことになります。
この突然の政府の方針転換に、決定直後、自民党幹部からは「どういう趣旨でこういう判断になったのか、聞いていないから分からない。勝手なことしやがって」と不満の声が上がりました。
一方、全国旅行業協会の会長も務める自民党の二階俊博幹事長は「大変な決断だったではないかと思いますが、しっかりとした引き締めの効果が上がるように、各位の努力を期待すると」と話しました。
■埼玉は都への“不要不急の往来”自粛を要請
都の深刻な状況に、“お隣”の埼玉県が動きました。
埼玉県の大野元裕知事は15日、会見で「東京都との往来は可能な限り避けて頂きたいと思います」と話しました。
埼玉県は15日、仕事や学業、医療機関の受診を除いた不要不急の東京都との往来を年末年始を含む当面の間、控えるよう要請したのです。
突然の要請に県民からは、「いや、無理でしょと思います。知人とかあいさつだったりとかもあったりするし。どうしても避けれない気がしますけど」という声が聞かれました。
自分は「GO TO キャンペーン」については肯定的な意見を書いてきましたが、それと「汚い金、利権」とは別問題という事も併せて書いてきました。
これを見ていると、結局「汚い金、利権」が文句を言っているような構図に見えてしまいます。。
単純に「旅館やホテルが直接政府に利用状況を申請して補助を得る」あるいは「利用者が直接政府に申請して補助を得る」というシステムにすれば良いのに。。
これだけの予算を組むんだったら、もっと他に有効活用できると思うんですけどね。。
この金額のうち本当に補助に使われる金額は幾らになるのかを知りたいものです。
これからまだまだ寒くなります。。
「感染させない。感染しない」を徹底した予防を頑張ろうと思います。
さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。
コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!
もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。
クサっても「餅は餅屋」だと思います。
無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。
例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。
一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。
もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。
これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。
今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。
法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)
法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!
ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。
※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。
〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉
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