どこまで膨れ上がるか。。 「東京オリンピック 追加経費は2000億円 組織委試算 分担協議へ」
2020/12/06
TONOZUKAです。
東京オリンピック 追加経費は2000億円 組織委試算 分担協議へ
以下引用
東京オリンピック・パラリンピックの延期に伴う追加経費を大会組織委員会が約2000億円と試算していることが29日、複数の大会関係者への取材で明らかになった。新型コロナウイルス対策費は、この先の感染状況が流動的などとして含んでいない。国、東京都、組織委は費用分担を決めて、年末に第5弾予算を発表する方針。
追加経費には、会場施設の追加利用料や営業補償費、設備のリース費のほか、組織委職員の人件費などが含まれる。来夏への延期を決めた3月時点では、3000億円規模と見込まれていたが、組織委は国際オリンピック委員会と共に大会の簡素化とコスト削減を検討。参加する大会関係者の人数や仮設施設、会場装飾の削減で約300億円を圧縮したこともあり、昨年12月に発表した大会経費1兆3500億円からの上乗せ額を約2000億円に抑えた。
延期前の費用分担の内訳は、組織委6030億円、都5970億円、国1500億円。追加経費約2000億円の分担は第5弾予算の発表前に決着させる方針だが、1000億円程度と見込まれるコロナ対策費の分担協議が課題として残る。
経費を巡っては組織委の発表とは別に、会計検査院が昨年12月、暑さ対策や道路整備費など国や都の大会関連経費を含めると3兆円を超えると指摘している。
アスリートの事を考えると辛い気持ちになりますが、個人的にはこれだけの予算があるならば、コロナ感染予防対策に注ぎ込んで、一刻でも早く終息させて欲しいなと思ってしまいます。。
医療関係者への補助金や(本来ならば給与を上げられれば良いのでしょうが…)、病院や病床の増設、医療現場への転職への補助や支援、教育現場のオンライン化への投資、物流関係に補助、失業者への補助、など。。
考えは人それぞれだと思いますが、こんなに追加予算を用意してまで是が非でもこの時期にオリンピックを開催させる意義はあるのだろうかと思ってしまいます。。
「2000億円って国民一人あたりに換算すればたったの2000円じゃん!」
という意見もあろうかと思いますが、ここにはコロナ感染対策の費用は含まれていない、ということには注意が必要かと思っています。
新型コロナウイルス対策費は、この先の感染状況が流動的などとして含んでいない。
ここ最近のコロナ感染の様子です。
ここ最近はなぜかPCR検査数が激減したいるので、単純に感染者数だけで判断できないような気がしています。
死者数を見てみると、全く減っていません。。
引き続き「感染しない、感染させない」を徹底したコロナ予防をしようと思っています。
さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。
コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!
もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。
クサっても「餅は餅屋」だと思います。
無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。
例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。
一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。
もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。
これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。
今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。
法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)
法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!
ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。
※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。
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