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ひっ迫しているのだと思います。。  「都、広尾病院など3病院を実質的なコロナ専門病院に」

2021/01/18


TONOZUKAです。


都、広尾病院など3病院を実質的なコロナ専門病院に



以下引用


 東京都は、都立広尾病院、公社荏原病院、豊島病院の3病院を新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の実質的な専門病院とする方針で、調整を進めていることがこのほど明らかになった。都は、都立・公社病院のコロナ病床を現在の1100床から1700床に増やす方針で、都内にある14の都立・公社病院に病床増を依頼しており、特にこれら3病院は原則COVID-19患者のみの入院を受け入れる実質的なCOVID-19 専門病院とする方針。そのため、3病院では、COVID-19以外の入院患者の転院調整が進められており、通院患者に関しても、新患や入院を伴う再診患者の受け入れを中止している。

 本来、通院患者の診療を中断する際は、新たな受診先を紹介するのが基本。ただし現場では、紹介先を提示することなく、外来診療を中断される患者が続出しているようだ。
 「広尾病院や荏原病院に通院していた患者から、新たな通院先を紹介されることもないまま診療が中断されたとの声が医師会の相談窓口に多数寄せられている」と現状を訴えるのは品川区医師会理事で三浦医院(東京都品川区)院長の三浦和裕氏だ。「品川区医師会としては、そのような患者に対して、新たな通院先を紹介すべく対応を急いでいるが、特に妊婦に関しては受け入れ先が見つからず困っている」と言う。その背景には、コロナの影響で里帰り出産ができない妊婦が増えたことも影響しているとの考えだ。
 日本医師会会長の中川俊男氏は1月13日の定例記者会見で、COVID-19患者受け入れ可能な民間病院の割合が低いことが厚生労働省のワーキンググループなどで指摘されている件に関して「民間病院はICUを持たない病院が多く、常勤医も少なく、(COVID-19 患者受け入れのために必要な)ゾーニングなどが難しい。しかし、非コロナ患者を受け入れており、面で診療を支えている」と役割分担の重要性を強調していた。ただし、特に妊婦に関しては、三浦氏が指摘するように、都内での出産数が増加していることも影響してか民間病院による後方支援もままならないようだ。


感染者が増え続けています。
このブログでも書きましたが、多分どんな対策をしても(しなくても)3月までは感染者は増え続けるのだろうと思っています。。

そうなると医療現場が崩壊の危機に陥るのだと思います。。

特措法の主体が地方自治体である事や、医療現場への支援の少なさ、冬の感染増大に間に合う形で法改正などが間に合わなかった事、など色々と原因はあると思っています。

しかし、これはもう済んでしまったことだし、そもそもこのような仕組みになっていた事も問題だと思っています。
(もちろんこの他に人的災害の面もある事は否めないとは思っていますが。。)

今は「感染させない、感染しない」を徹底するしかないのかと。。

最近では1回5000円以下のPCR検査キットも販売されています。
PCR検査や抗原検査もうまく活用して感染を拡大させない方法も検討して欲しいなと思っています。




さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉



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