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不登校は問題なのか(1)

不登校の何が問題なのか?

不登校とは、どういう現象で、なぜ不登校になるのか、ということをお話ししてきました。

学校に行かないこと、行けないことは問題なのでしょうか。
問題だとしたら何が問題なのでしょうか?

このことを考えてみたいと思います。

学校は必ず行くべきものなのでしょうか。

このことは、小学校、中学校についてのことになると思います。高校は進学率が高くなったと言っても、本人の意思で受験していますから、行くか行かないかが問題になるのは、小学生、中学生ですので、小・中学生のことについて、お話ししていきたいと思います。

まず、あまり馴染みのない法律を確認しておきたいと思います。我が国は法治国家ですので、全てのことが法律で規定されています。

学校の運営も教員採用も全て法律で規定されているので、その法律を知ることは最低限、必要なことですので、法律にどう書かれているかを知っておく必要があるのです。

読みにくいため一部分を抜粋いたします。必要なところだけ取り出しています。

なかなか目にする機会も少ないと思いますが読んでみてください。


学校教育法には次のように規定されています。

<学校教育法>
第二章 義務教育

第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

② 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。

第十八条 前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる

第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

二 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

四 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。

五 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。

六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。

七 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。

八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。

九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。

十 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。


教育基本法の第五条には下記のように記載されています。

<教育基本法>
(義務教育)
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

(家庭教育)
第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。


教育基本法には、子どもの教育については、保護者が第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和の取れた発達を図るよう努めるものとしないといけないのです。

しかも、最も最初に責任を負わないといけないのは、保護者だと、教育基本法に規定されているわけです。

だからこそ、学校教育法で規定して国が保護者に「義務」を負わせ、学校に通わせないといけない、としているのが義務教育なのです。

また、教育基本法第五条、学校教育法第二十一条の2つを読むと、義務教育では、広く人として、日本国民として生きるための基礎を培い、国家・社会の一員として必要とされる基本的なことを身につけることを、義務教育の目的としていることがはっきりとわかります。

ここに「なぜ、学校に行かないことが問題なのか」ということの元になることがあると思います。

まず、大前提として、学校に保護者が通わせる責任を負うことが「学校に行かなければならない」根拠となり、そうできない場合、つまり、子どもが学校に通わない、通えないことは、日本国民として身につけて欲しい最低限のことを身につけることができない、だから問題だと考えることに、法律上ではなるのです。

もっと言うと、不登校になること、不登校をすることは、法律上は日本国民であることを拒否していると言われても仕方がない行為とも言えてしまうことになるのです。

学校の先生方というのは、学校は「日本国民として身につけるべき最低限のことを教える場所」だからこそ、学校に来なければいけない、ということを言っていることになるのです。

じゃあ、学校は本当に日本国民としての最低限のことを学べる場であるか、ということが問われることになるのです。


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