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コンビニの正社員として外国人を雇用する方法【超有料級】

大手コンビニのFC店舗を運営している会社が多く存在していますが、コンビニ業界も人手不足で人材確保が難しい業種の1つです。

そこで、今回は、入管専門の行政書士、入管職員でも知らない場合がある、超有料級の情報を教えます。
情報だけでも云万円の価値がある情報です。

と言っても、ちゃんと省令等の情報収集をしていればわかる情報なんですけどね。

裏を返せば、それだけ業界の人間でも情報収集ができていないっていうことです。

ちなみに正社員としての雇用なので、外国人留学生がアルバイトする場合の雇用ではありません。

アルバイトなら資格外活動許可を取得すれば、原則週28時間以内の範囲ですることができます(留学生の場合、原則許可となります)。

また、コンビニが在留資格「特定技能」として追加される噂がありますが、特定技能でもありません

日本の大学院、大学を卒業、卒業見込である

日本の大学院、大学となりますので、海外の大学院、大学は含まれません。
また、日本国内であったとしても短期大学は含まれません。

卒業見込みの場合は、卒業することが許可のための一つの条件となりますので、見込みの段階で許可となることはありません。
ただし、卒業証明書または卒業証書の写しをいついつまでに持参するように、と事前通知があるときもあります。

日本語能力試験N1合格またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上

どちらかを満たす必要があります。

日本語能力試験は、毎年7月と12月の年2回実施される試験です。

BJTビジネス日本語能力テストは、アカウント登録をし、試験場所の予約が空いていれば、いつでも受験することができます。
ただし、一度受験すると次回受験まで3ヶ月空けなければいけないので、結果年4 回となります。

どちらが簡単なのかについてですが、得手不得手があるので、何とも言えません。
ただ、BJTビジネス日本語能力テストは、その名のとおりビジネスに特化した内容となりますので、日本語能力試験N1を合格する外国人の方が多い傾向にあります。

基本給が大学院卒、大学卒の一般的な水準以上である

地域によって水準が異なるため断定はできませんが、基本給22万円以上がおおよその目安となります。

業務のどこかで、技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する業務が発生すること

たとえば、経理、通訳、管理などです。

ここでのポイントは「どこか」です。
技術・人文知識・国際業務の場合は、適切な業務量が求められますが、特定活動46号の場合は、どこかで発生すればいいとされていため業務量は求められません。 

まとめ

上記の条件をクリアすれば、コンビニの正社員として外国人を雇用することができます。

そのため、将来的に外国人アルバイトを正社員として雇用したいと考えているなら、大学院や大学に通っている外国人留学生をアルバイトとして雇用し、在学中に日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語テスト480点以上の取得ができるように頑張ってもらいましょう。





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