略奪は徴発と紙一重、強姦については親告罪で認定は難しい。
【便衣兵】=【便衣と成って逃走潜伏する敗残兵】とするならば、国際法における捕虜となりえる権利はない。その殺害を【犯罪】などと呼ぶのは明らかにこの人物が国際法への理解が無い。
刑法は公法で当時の【国際法】に【刑法】はない。
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