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【私の仕事】12月手続きから「健康保険証が新規発行されない」【人事労務関連業務】


『 12月の手続きから、今までの保険証が発行されない 』


ことになります。

多くのメディアで取り上げられている話題ですので、上記については、皆さんも目にしたことがある・理解しているかもしれませんが、私の所にも多くの相談がある問題なので、私もまとめたいと思います。


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まず、前提として、少しずつ今までの形式での「健康保険証(紙・プラスチックで出来ているもの)が無くなっていく」ことは間違いないです。

当然のことですが、病院で受診する際には、皆さんの資格を確認する必要がありますので、今までとは違った形での保険証(のようなもの)はこれからも存在していきます。

ここでの問題は、

国民全員が、
マイナンバーカードを発行している。
マイナンバーカードに保険証の性質を持たせている。
と言う訳ではない


ということです。

当たり前ですね。

しかし、「国民皆保険制度」が日本の基本ですので、そういった方々を切り捨てるようなことはせず、暫定的な措置が取られています。


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ポイント①

とりあえず、今保険証を持っており、会社を辞めたりして資格喪失していない限りは、「今保有している保険証は一年間」は使用出来る

ですので、会社員であって会社が手続きをしたことによって発行された保険証をお持ちの方は、とりあえずしばらくは問題ありませんので、今まで通りに保険証を持って医療機関へ行きましょう。

ポイント②

上記に当てはまらない方で、マイナンバーカードは持っているものの、保険証との紐づけをしていない(マイナ保険証になっていない)場合には、多くの医療機関に設置している「マイナンバーとの紐づけが出来る」機器で手続きが出来る。

ですので、とりあえずマイナンバーカードを持っていれば、(恐らくですが)受診できないというような最悪な結果にはならないだろうと推測されます。

ポイント③

令和6年12月以降に、新入社員として入社した場合には、会社に伝えておけば「資格確認書」というものを発行してもらうことが出来、それがあれば、とりあえず保険証と同じサービスを受けることが出来る。

会社の総務・人事は、新入社員が入社したときには資格取得手続きというものを行いますが、その時に使う書類に「資格確認書」を発行するための欄が新設されました。


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上記で分かるように、一年後には全員が「マイナ保険証を保有する(マイナンバーカード+保険証を保有する)」ということを想定しているようですが、どうなるのでしょうかね…

まだまだすったもんだがありそうです。

※マイナンバーカード普及率は、令和6年11月末段階で76.3%
マイナ保険証利用率は、令和6年10月時点で15.6%
ということです。



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今回の画像は【トレンドホルダー☆世の中の最新トレンドを語る!】さんからお借りしました。ありがとうございます。


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P206 - 人財教育/人事労務コンサルタント -
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