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今さら聞けない人のためのインボイス解説!

いよいよ来月から始まるインボイス制度。
「実はよく分かっていない」という方に向けてざっくりと解説します!

▽そもそもインボイスとは▽

インボイスとは、適格請求書という請求書で、商品にかかる消費税の情報を詳しく記載されたものを指します。

インボイスは、インボイスを発行できる事業者である「適格請求書発行事業者」に登録している事業者だけが発行を認められています。

▽何故、騒がれているのか?▽

最近、また声優などのインボイスに関する活動が活発になっています。

何故、こんなにも騒がれているのかというと、個人事業主や中小零細企業など、消費税の納税を免除されていた人たちに不利な制度だからなんです。

制度が始まると消費税の納税を免除されている免税事業者から商品・サービスを買うと、免税事業者に消費税を払ったのにそうとは認められず、国へも納税しなければなりません。

そうなると、免税事業者との取引を避ける事業者や価格を交渉してくる事業者が増える可能性が高くなります。

では、インボイスを発行できる事業者になれば、万事解決か?

そうではないから騒ぎが治まらないんです…。

インボイスを発行できる適格請求書発行事業者になると、免税事業者は今まで免除されていた納税が義務になり自分の利益が減ってしまいます。

それだけでなく、インボイスは今までの請求書よりも記載する情報が増えるので作成が大変だったり、受け取る場合も確認事項が増えたりと事務負担が増加します。

免税事業者にとっては、どちらを選択してもデメリットが多く「地獄の選択」などと言われています。

※後編に続きます。


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~後編~

▽インボイスの記載事項▽

インボイスには以下の項目を載せなければいけません。

・適格請求書発行事業者の名称(氏名)と登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象にはその旨)
・税率ごとに分けた合計額と税率
・税率ごとに分けた消費税額
・書類の交付を受ける事業者の名称(氏名)

▽インボイスの注意事項▽

【発行側】
・消費税額の計算方法 : 消費税率ごとに端数処理

複数の商品を売った場合、1つひとつに消費税率をかけて端数処理をするのではなく、同じ税率のものを合計してから税率をかけて端数処理しなければいけません。

・写しの保存

インボイスを発行したら、その控えを保存する義務があります。
また、PDFなどの電子で発行した場合は、紙に印刷しての保存は認められません。
電子帳簿保存の電子取引データの保存に則った保存をする必要があります。

【受取側】
・記載漏れがないか確認

受け取ったインボイスに記載漏れがあると、税を支払ったと認められず、控除を受けられません。
必ず受け取ったインボイスの記載内容を確認して、誤りがあった場合は、正しいものを再交付してもらってください。

・本当にインボイスか確認

インボイスは、前編に書いた通り適格請求書発行事業者しか発行してはいけません。
もし、それ以外の事業者からインボイスとして請求書を受け取っても、税の控除を受けられません。
適格請求書発行事業者の登録は、取り消すこともできるので定期的に国税庁のサイトで、取引相手が適格請求書発行事業者なのか確認してください。

・社員への周知

飲食代や備品の購入などの経費も適格請求書発行事業者から購入していない場合は、税の控除が受けられません。
※10月以降は立替経費とする飲食や備品の購入は、その店が適格請求書発行事業者かどうか確認するように周知してください。

※ 2年前の課税売上が1億円以下の場合、1万円未満の課税仕入はインボイスの保存がなくても税額控除を受けられます。(2029年9月30日まで)

▽経過措置も▽

インボイス制度について、大まかに解説しました。
これだけでなかなか大変な制度だと思うのですが、経過措置や特例などがあり、詳しく調べるともっと複雑な制度です。

経過措置や特例は、事業者にとって金銭的な負担を減らすものでそれ自体は良いのですが、事務処理は更に複雑になります。

免税事業者からの仕入れは、以下の経過措置で税額控除が受けられます。

~2026年9月:80%
26年10月~29年9月:50%

免税事業者の方、免税事業者と取引がある方は経過措置中にお金の流れを注視して、今後どうするか考えてみてください。

あと半月ほどで始まるインボイス制度。
世間の混乱は避けられないと思いますが、出来るだけ平穏に済むことを願っています。

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