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出産・育児に関する社会保険①〜取得できるお休み編〜

出産・育児に関して
国ではサポートをする様々な仕組みがあります。

今回は、
法律上で定められている
取得できるお休みについて解説していきます。

①産前産後休業(産休)

いわゆる産休と呼ばれる休業制度です。

産前産後休業 図

・出産前6週間+出産後8週間の期間、
取得できる休業制度になります。

・雇用主は正社員かどうかに関わらず、
全ての女性従業員へ取得させなければならない休業です。

・産前休業は、従業員から請求があった場合には
雇用主は必ず取得させなければいけません。

・産後休業は、従業員からの請求有無に関わらず、
雇用主は当該従業員を働かせてはいけません。
※産後6週間後からは、本人の希望+医師が認めた場合のみ就業可能です。

・出産予定日よりも後ろ倒しとなった場合には、
実際の出産日まで産前休業日は伸びます。

・労働基準法で定めされた休業制度です。

②育児休業制度

1歳未満の子どもを持つ従業員が取得できる休業制度です。

・女性(ママ)だけではなく、男性(パパ)も取得できます。

・子が1歳に達するまでの間、休業可能です。

・保育所に入所できない等の理由があれば、最長2年まで延長可能です。

・一時的に職場復帰できるよう、育休→復帰→育休という2回に分けた休業取得も可能です。

・育児・介護休業法で定められた休業制度です。

・会社への申請は原則、1ヶ月前

※育休が取得出来ない方※
以下にいずれかに該当する方は、
お勤めの企業によっては育児休業が取得できない場合があります。
🔲雇用されて1年未満である。
🔲契約社員のように雇用期間が限定されている方で、子が1歳6ヶ月になるまでにその雇用期間が満了することが明らかである。

上記に該当している場合、
育児休業を取得できるかは企業により異なります。
上記に該当する方は、
お勤めの企業へご確認ください。

③産後パパ育休(出生時育児休業)

男性(パパ)が取れる育休制度です。
子が生まれてから8週間以内に最大4週間まで休みを取れます。

・育児休業制度とは別で利用できることが特徴です。
よって、この制度を利用し育休→仕事復帰→再度育児休業制度で休業といった休み方が可能となります。

・出生後8週間の間で2回に分けて休業することも可能です。

・会社への申請は原則、2週間前

※取得出来ない方※
以下に該当する方は、お勤めの企業によっては産後パパ休業が取得できない場合があります。
🔲雇用されて1年未満である。
🔲契約社員のように雇用期間が限定されている方で、子の誕生から8週間+6ヶ月を経過するまでに雇用期間が満了することが明らかである。

④パパママ育休プラス

育休後に職場復帰するのを夫婦でサポートし合えるようにできた制度です。
夫婦の一方が、子が1歳になるタイミングで職場復帰しても、配偶者の育児休業は子が1歳2ヶ月まで延長できるという内容です。


今回は、出産と育児に関して
取得できる休業制度について解説しました!

貰える手当免除される社会保険料についても
別記事で解説していますので
ぜひそちらもお読みください。

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