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出産・育児に関する社会保険③〜免除される支払い編〜

出産・育児に関して
国ではサポートをする様々な仕組みがあります。

今回は、
免除される支払いについて解説していきます。

貰える休み貰える手当ては、
別で記事にしています。

免除される支払いとは

普段、会社から貰う給与からは
社会保険料が引かれています。

給与が発生しない休業中にも
社会保険料を支払うのは大変なので、
産休・育休中には、
社会保険料を免除する制度があります。

社会保険料とは

ここで言う社会保険料とは、
以下3つの保険料のことになります。

厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料(40歳以上の場合)

※雇用保険料も普段の給与から引かれていますが、
これは支給される給与に対して掛かる性質のため、
給与が発生しない産休・育休中には雇用保険料も発生しません。

免除になる期間

産休・育児休業の開始日が属する月から
産休・育児休業の終了日の翌日が属する月の前月までです。

ややこしいので、図にしてみます。

社会保険料 免除期間

上記に該当しない場合でも、
育児休業を開始した同月中に14日以上の育休期間があれば、
その月の社会保険料は免除されます。

賞与の社会保険料も免除

以下の条件を満たすと、
賞与の社会保険料も免除されます。
🔲育休期間が賞与がある月の月末を含む
🔲育休期間が1ヶ月を超える

※産休中に賞与がある場合も、賞与の社会保険料は免除となります。

補足

・社会保険料の免除をするには、
事業主側が年金事務所へ申請書類を提出する必要があります。
※総務担当者さんがご存知でないケースありますので、要チェックです。


今回は、出産と育児に関して
免除される支払いについて解説しました!

取得できるお休み貰えるお金についても
別記事で解説していますので
ぜひそちらもお読みください。

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