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出産・育児に関する社会保険②〜貰える手当て編〜

出産・育児に関して
国ではサポートをする様々な仕組みがあります。

今回は、
貰える手当て・給付金について解説していきます。

主に5つの種類があります。
以下にそれぞれ解説していきます。

①出産育児一時金

病院に支払う出産費用について、
50万円まで保険が負担してくれます。

・病院で必要な書面を提出すれば、
50万円を引いた差額のみが病院から請求されます。

・出産費用が50万円未満だった場合には、
別途申請を行うことで、差額を受け取ることができます。

・この一時金は、会社勤めでなくても支給対象となります。
つまり、国民健康保険の加入者や扶養に入っている方も支給対象です。

②出産・子育て応援交付金

現金またはクーポンで各自治体より支給されます。

妊娠届出時に5万円
出生届出時に5万円

の計10万円相当が子ども1人につき支給されます。

③出産手当金

産休を取得することで、勤務先からの給与が無くなった(または減った)方へ支給される手当金となります。

・出産休業によって無くなった(または減った)給与への補填です。
よって被保険者の扶養に入っているママさんは対象外、
産休期間も通常通り給与が支払われる方も対象外となります。

・勤務先で加入している健康保険から支給されます。
よってフリーランス等で国民健康保険へ加入されている方は対象外となります。

・対象者:
以下のいずれも満たす方となります。
🔲健康保険の被保険者
🔲産休取得者

・支給期間:
出産予定日含めた出産予定日を起点に産前42日間+産後56日間が最大。

出産手当金 対象期間

・支給額(1日当たり):月給➗30日✖️2/3
※月給は支給開始以前12ヶ月の平均です。
※支給開始以前の期間が12ヶ月満たない場合は、
「12ヶ月未満の期間での平均月額」または
「全被保険者の平均月額」の低い方を採用して計算します。
※月給には諸手当を含みます。
※月給には年4回未満の賞与は含みません。

・受給の流れ:
(産休前)職場から申請書を貰う
(入院時)病院記入欄を記入してもらう
職場へ記入済みの申請書を提出
職場から年金事務所へ申請書を提出

出産にあたり退職する場合でも
以下要件を満たせば支給されます

🔲退職日までに1年以上の継続した健康保険への加入期間がある
🔲退職日が産前産後休暇の期間内である
🔲退職日当日に勤務していない(休んでいる)

④育児休業給付金

育休を取得することで、勤務先からの給与が無くなった(または減った)方へ支給される給付金となります。

・育休休業によって無くなった(または減った)給与への補填です。
よって被保険者の扶養に入っているママさんは対象外、
産休期間も通常通り給与が払われる場合も対象外となります。

・勤務先で加入している雇用保険から支給されます。
よってフリーランス等で国民健康保険へ加入されている方は対象外となります。

・対象者:
以下のいずれも満たす方となります。
🔲雇用保険の被保険者
🔲育児休業の取得者
🔲育児休業中の就業日数が月10日以下
🔲育児休業開始日を起算点として、
過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある

・退職するとその時点で育児休業給付金は打ち切りとなります。

・支給期間:原則、子が1歳になるまで。
保育所が見つからない等の理由で育児休業が延長される場合には、給付金も最大で子が2歳になるまで延長。

・1日当たり支給額(育休開始6ヶ月以内)
月給➗30日✖️2/3
・1日当たり支給額(育休開始6ヶ月以降)
月給➗30日✖️1/2
※月給は支給開始以前12ヶ月の平均
※月給には諸手当を含みます。
※月給には年4回未満の賞与は含みません。

⑤児童手当

・支給対象
中学校卒業までの児童を養育している方
・支給額
[3歳未満]
→15,000円
[3歳以上~小学生]
→10,000円
(第3子以降は15,000円)
[中学生]
→10,000円


今回は、出産と育児に関して
貰える手当て・給付金について解説しました!

取得できるお休み免除される社会保険料についても
別記事で解説していますので
ぜひそちらもお読みください。


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