弁護士荒川仁雄

弁護士×社会保険労務士。人事労務が専門です。弁護士業務と社会保険労務士業務で300社以…

弁護士荒川仁雄

弁護士×社会保険労務士。人事労務が専門です。弁護士業務と社会保険労務士業務で300社以上のお客様の課題解決に取り組んできました。2022年12月独立し、港区赤坂で荒川・荒木法律事務所をやっています。https://x.gd/uwIG4

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荒川・荒木法律事務所 弁護士・社会保険労務士 荒川 仁雄

弁護士・社会保険労務士の荒川仁雄のウェブサイトです。 自己紹介弁護士・社会保険労務士 荒川 仁雄 2002年 東京大学法学部卒 2004年 東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了(法学修士) 2004年 東日本旅客鉄道株式会社 2009年 東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻 2011年 松田綜合法律事務所 2022年 豊島総合法律事務所 2022年 荒川・荒木法律事務所開設 JR東日本での社会人経験をもとに、弁護士・社会保険労務士として、人事労務を専門として

    • 介護人材政策研究会第21回会員勉強会において「新・処遇改善加算の攻略」と題して講演を行いました

      4月11日に私が監事をさせていただいている(一社)介護人材政策研究会の第21回会員勉強会において「新・処遇改善加算の攻略」と題して講演を行いました。 今年から施行される介護報酬改定の目玉の一つである新しい処遇改善加算について、留意点や法的リスク等について突っ込んだ検討を行っております。 内容は介護人材政策研究会の報告頁でご紹介いただいております。 介護人材政策研究会では介護事業者にとって非常に実用性の高い勉強会が数多く展開されておりますので、ご関心のある方はぜひ加入をご検

      • 「〈Q&A〉企業におけるカスタマーハラスメントへの対応」を労務事情 2024年1月1日・15日合併号に執筆いたしました

        産労総合研究所の労務事情 2024年1月1日・15日合併号に「〈Q&A〉企業におけるカスタマーハラスメントへの対応」と題する記事を執筆いたしました。 https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/romujijo/b20240115.html Q&A形式の記事ではありますが、現時点でのカスタマーハラスメントに関する知見の最新の内容を織り込んでおります。 ご関心のある方はご覧いただけると幸いです。 この記事で記載したような最新の知見を体系的

        • 12/12「カスタマーハラスメントから従業員を守る・従業員をカスタマーハラスメントの加害者としないための法的対応 〜社内体制整備と実務対応の最新動向〜」のセミナー講師をします

          来る12月12日、BUSINESS LAWYERS主催で「カスタマーハラスメントから従業員を守る・従業員をカスタマーハラスメントの加害者としないための法的対応 〜社内体制整備と実務対応の最新動向〜」と題してセミナー講師を務めます。 https://www.businesslawyers.jp/seminars/239 ご関心のある方はぜひご参加ください。

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        • 介護人材政策研究会第21回会員勉強会において「新・処遇改善加算の攻略」と題して講演を行いました

        • 「〈Q&A〉企業におけるカスタマーハラスメントへの対応」を労務事情 2024年1月1日・15日合併号に執筆いたしました

        • 12/12「カスタマーハラスメントから従業員を守る・従業員をカスタマーハラスメントの加害者としないための法的対応 〜社内体制整備と実務対応の最新動向〜」のセミナー講師をします

          厚生労働省、精神疾患の労災認定基準にカスタマーハラスメントを追加

          9月1日に「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改定されました。 すでに出ている「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」に沿った内容で、複数の内容が含まれています。 そのうち一番、社会的に注目されるものとしては、カスタマーハラスメントを受けた場合が追加されたことといえるでしょう。 カスタマーハラスメントという用語自体は用いられておらず、「顧客や取 引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」という記述になっています。 「等」が入っている点もあり、行為者が契

          厚生労働省、精神疾患の労災認定基準にカスタマーハラスメントを追加

          9/25 中小企業のカスタマーハラスメント対策セミナー(東京都中小企業振興公社)に登壇します

          9月25日に東京都中小企業振興公社の中小企業のカスタマーハラスメント対策セミナーに登壇することになりました。 令和5年9月25日(予定)「中小企業のカスタマーハラスメント対策セミナー<第2回>」(東京都中小企業振興公社) 第2部で ・法的基礎知識 ・弁護士との連携 ・カスハラの最新判例 等 をお話しさせていただきます。 事例を取り上げてほしいと依頼されておりますので、これまでの対応実績の中から、いくつかぼやかして取り上げようと思います。

          9/25 中小企業のカスタマーハラスメント対策セミナー(東京都中小企業振興公社)に登壇します

          そごう・西武労組、スト権確立

          法的に新規性があるわけではないのですが、基礎的な事項の確認になるいい報道があったので取りあげます。 西武百貨店池袋店の問題で労使の緊張が高まっていますが、スト権確立の投票を組合員に対して行い、賛成多数となったことが発表されました。 #日経COMEMO #NIKKEI このスト権確立というのは、組合の内部統制の話ではあるのですが、労働組合法でそもそもスト権は組合員の投票を経て決定されないといけない旨を組合の規約で定めることが求められており、法的事項でもあるわけです。 スト

          そごう・西武労組、スト権確立

          トヨタ自動車もアルムナイを設立

          会社が主催する退職者の同窓組織をアルムナイと呼ばれていますが、日本でも各社で導入が進んできました。 この度、日本を代表する企業であるトヨタ自動車もアルムナイを設立したことが明らかになりました。 #日経COMEMO #NIKKEI 報道で言及されている限りでは、トヨタのアルムナイは、退職者のうち会社の人材像にマッチする人に戻ってきてもらう枠組みということになるかと思いますので、法的に検討しないといけない事項はそれほどないかもしれません。 日本でこれほどアルムナイが広がる以前

          トヨタ自動車もアルムナイを設立

          執筆実績

          [単行本・kindle版] マイナンバー 会社が必ずやっておくべきこと 安曇出版 2015/12/2 [雑誌掲載論文] 「ビジネスと人権」対応のための労務リスクの確認と実務対応(上) NBL 1218(2022.5.15)号 株式会社商事法務 [雑誌掲載論文] 「ビジネスと人権」 対応のための労務リスクの確認と実務対応(下) NBL 1219号(2022.6.1)株式会社商事法務 [雑誌掲載論文] 企業リスクとしてのカスタマーハラスメント リスクマネジメントTODAY

          厚生労働省、職業安定法施行規則の改定で義務付けられた「募集時などに明示すべき労働条件」のリーフレットで「従事すべき業務の変更の範囲・就業場所の変更の範囲」の例を示す

          労働基準法施行規則の改正で、令和6年4月から労働条件通知書に「従事すべき業務の変更の範囲・就業場所の変更の範囲」を記載する必要があります(改正後5条1項第1号の3)。 この欄の記載によっては、限定社員として解釈される雇用契約が増えるのではないかという見解が出ておりますが、検討会で言及されていた包括的な記載が許されるのかは、通達等公表されたものの中からは判然としません。 他方、職業安定法施行規則の改正により、募集時などに明示すべき労働条件の方にも、「従事すべき業務の変更の範囲

          厚生労働省、職業安定法施行規則の改定で義務付けられた「募集時などに明示すべき労働条件」のリーフレットで「従事すべき業務の変更の範囲・就業場所の変更の範囲」の例を示す

          医療法人・社会福祉法人顧問業務

          人事労務医療、福祉の分野では、24時間365日行る事業であることが多かったり、配置数が決まっていたりなど、人事労務の重要性が高い傾向があります。 JR東日本での経験をもとに高度な労務管理を支援します。 医療法・医師法・社会福祉法・介護保険法対応法務医療法人、社会福祉法人に適用される法人運営の各種法律についてアドバイスを行います。 多数の顧問先を有しており、行政対応の経験も豊富です。 カスタマーハラスメント対応医療、福祉の分野では、カスタマーハラスメントという単語が生まれ

          医療法人・社会福祉法人顧問業務

          カスタマーハラスメント(カスハラ)対応法務について

          昨今市民権を得たカスタマーハラスメント対応については、元JR東日本社員であることも活かして対応してきており、かなりの知見を有しています。 カスタマーハラスメントという用語が登場する前から、研修、セミナー、クレーム対応のアドバイス、弁護士によるクレーム対応を実践してまいりました。 1 セミナー講師・執筆カスタマーハラスメントの対応方法と社内体制整備に関するセミナー及び原稿執筆について関係各所からご依頼を受けて行っております。 (1) セミナー 令和3年2月16日「カスタマ

          カスタマーハラスメント(カスハラ)対応法務について

          講演・セミナー講師等実績

          これまでの講演、セミナー講師等の実績を掲載します。 人事労務系のテーマ、医療法人向け、社会福祉法人向け、保育事業者向けが多くなっています。 平成25年2月25日 一般社団法人 社会事業創研 主催/混迷し続ける福祉労働市場と労務リスクの課題 「近時の労働法改正に伴う新しい労務管理」 「新しい労使紛争のトレンドと組合対策の現状」 平成25年7月3日 公益社団法人東京都私立幼稚園教育研修会 個人立園研修会/テーマ「労働時間規制と1年単位の変形労働時間制」 平成25年8月6日

          講演・セミナー講師等実績

          厚生労働省精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会、報告書案で評価項目にカスタマーハラスメントを追加

          厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」は5月30日の会合に示した報告書案で、評価項目にいわゆるカスタマーハラスメントを追加しました。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33235.html もとより顧客対応で困難を強いられたことによる精神疾患等の労災認定の事例は存在していましたが(正確には、不支給決定が取り消された裁判例が確認されています)、明確に整理したことで今後、労災申請と認定が増加する可能性があると考えられます

          厚生労働省精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会、報告書案で評価項目にカスタマーハラスメントを追加

          最高裁、「給料ファクタリング」なる債権譲渡について、その内容から貸金業法及び出資法の貸付けに当たると判断

          給与ファクタリングなる取引について最高裁判例が出る債権を早めに現金化するファクタリングは様々な場面で行われていますが、それを労働者の賃金について行おうとした「給料ファクタリング」なる取引について、貸金業法及び出資法違反に問われた事件で最高裁が上告を棄却し、有罪が確定しました。 最決令和5年2月20日 本件判例の要旨この件の意義は、債権譲渡なので貸金業法や出資法違反でいう貸付けに当たらないのではないかという点について最高裁が判示をしているところです。 債権譲渡は要するに売買な

          最高裁、「給料ファクタリング」なる債権譲渡について、その内容から貸金業法及び出資法の貸付けに当たると判断

          東京電力パワーグリッドのグループ会社のタワーライン・ソリューション、下請会社の労災隠しで、自らも労働安全衛生法違反で是正勧告を受けたことを公表

          タワーライン・ソリューションが労働安全衛生法29条違反で是正勧告を受ける東京電力パワーグリッドのグループ会社であるタワーライン・ソリューションが行った工事において一次下請会社で労災が発生し、その下請け会社が労災隠しをした(労働安全衛生法100条違反)で書類送検されたのと同時に、発注者であるタワーライン・ソリューションも労働安全衛生法29条違反で是正勧告を受けたとのことで、同社から公表されました。 この件で、注目されるのは、発注者が労働安全衛生法29条違反で是正勧告を受けたと

          東京電力パワーグリッドのグループ会社のタワーライン・ソリューション、下請会社の労災隠しで、自らも労働安全衛生法違反で是正勧告を受けたことを公表