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厚生労働省、職業安定法施行規則の改定で義務付けられた「募集時などに明示すべき労働条件」のリーフレットで「従事すべき業務の変更の範囲・就業場所の変更の範囲」の例を示す
労働基準法施行規則の改正で、令和6年4月から労働条件通知書に「従事すべき業務の変更の範囲・就業場所の変更の範囲」を記載する必要があります(改正後5条1項第1号の3)。 この欄の記載によっては、限定社員として解釈される雇用契約が増えるのではないかという見解が出ておりますが、検討会で言及されていた包括的な記載が許されるのかは、通達等公表されたものの中からは判然としません。 他方、職業安定法施行規則の改正により、募集時などに明示すべき労働条件の方にも、「従事すべき業務の変更の範囲
東京電力パワーグリッドのグループ会社のタワーライン・ソリューション、下請会社の労災隠しで、自らも労働安全衛生法違反で是正勧告を受けたことを公表
タワーライン・ソリューションが労働安全衛生法29条違反で是正勧告を受ける東京電力パワーグリッドのグループ会社であるタワーライン・ソリューションが行った工事において一次下請会社で労災が発生し、その下請け会社が労災隠しをした(労働安全衛生法100条違反)で書類送検されたのと同時に、発注者であるタワーライン・ソリューションも労働安全衛生法29条違反で是正勧告を受けたとのことで、同社から公表されました。 この件で、注目されるのは、発注者が労働安全衛生法29条違反で是正勧告を受けたと