見出し画像

⚖ 6年+本人訴訟 【7】~「簡単な報告を受けた」が,「全く関知しない出来事」と校長

ここから,いよいよ本ブログの本題,「裁判」ーーー
校長を被告とした【訴訟1】では,以下が主要な争点でした。
【争点1】校内での相談対応の合理性
【争点2】除籍で退校させた処分の合理性

まずは,争点1の「相談対応」について(その1)

連載【5】で,7月13日の面談時,学校側と,3つの約束(以下①~③)を交わしていたことを書きました。
①(当面)AとBには言わない
② 校長先生に報告し,対応方針を検討
③②の後,対応について連絡する

そして,事件当時,既に約束③については,反故同然だったことも書きました。

また,約束①についてBが『濡れ衣』発言して離職した事実から,うさん臭さを残したままであったことも書きました。

この【7】では,残りの約束②(:校長先生に報告し,対応方針を検討)について,裁判で判明したことを共有します。

令和元年6月の【訴訟1】提起当初,被告は,「除籍は,東京都が処分決定した」(※なぜ「東京都」が出てくるのかは,後述)とし,「東京都職員や学校職員が証人になると想定される」との理由で,「東京地裁への移送申立」をしました。

そのため,令和元年9月3日に第一回口頭弁論期日が確定していたにもかかわらず,前日(同2日)に,係属先地裁の担当書記官より「明日の期日は中止」と連絡を受けたのです。

結局,第一回口頭弁論は,10月8日に行われたのですが,被告の具体的な内容が記された答弁書が出たのは,翌年2月でした。

そして,その答弁書の,以下の内容を前に,私は驚愕しました。

被告の準備書面(2)1頁:校長は,「全く関知しない出来事」,「正確には不知」と答弁

同じ答弁書(2頁)で,校長は,以下のように,「相談内容の簡単な報告を受けた」「教務部で対処するように告げた」とも述べています。

つまり,「簡単な報告を受けた」コトだけ認識し,それ以外の全事象については,「全く知らない」と主張したのです。

学校教育法(当時の28条3項;改正後の37条4項)に,校長の職務について,「校務をつかさどり,所属職員を監督する」と定められています。

「報告を受けた」校長は,その報告に関連した一連の事項について,「知らない」がまかり通るなど,どう考えても,「あり得ない!」はずです◆


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?