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蛭町浩の見方・考え方

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司法書士の制度や試験・受験勉強について、また、登記制度についてなどの蛭町浩の見方・考え方を発信していきます。
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#予備校

伊藤塾司法書士試験科講師からの新年のご挨拶

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新年、明けましておめでとうございます。 新たな年を迎えるにあたって、伊藤塾司法書士試験科…

私が好きな「条文」~蛭町浩の場合~

【不動産登記法】 (共同申請) 第60条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場…

記述式で一発逆転を狙う!~「うかる!記述式」~

とうとう直前期となった。再三、述べてきたとおり、本番で使えるのは、正確性の高い知識とスキ…

夢の一発逆転ホームランは、打てるのか

書式の試験は、不動産登記、商業登記の各1問づつしか出題されず、しかも、択一とは別個に基準…

相続登記,名変登記の義務化と職権主義

令和3年2月11日,現在開催中の通常国会で改正法を成立させ,2023年の施行を目指す,法制審議…

【記述式】申請の個数の判断-1個の法律関係を数個の原因関係と評価する例外②(蛭町…

今回は以下の記事の続きとして,「申請の個数の判断-1個の法律関係を数個の原因関係と評価す…

【記述式】申請の個数の判断-1個の法律関係を数個の原因関係と評価する例外①(蛭町講師)

代物弁済  1個の法律関係を2個の原因関係と評価し,申請の個数が増加する原因関係の個数例外がある。  その典型例が,平成10年に出題されたXの1番抵当権の被担保債権を設定者兼債務者Aが設定目的物である甲土地を代物として代物弁済契約を7月1日に締結し,翌7月2日に登記を申請する事例である。  この場合,締結している契約は1個の代物弁済契約であるが,代物の移転合意が民法176条の合意に当たるため契約締結日である7月1日に甲土地の所有権が移転し,移転登記の原因関係となる。

【記述式】申請の個数の判断-数個の原因関係を1個の原因関係と評価する例外②(蛭町…

今回は以下の記事の続きとして,「申請の個数の判断-数個の原因関係を1個の原因関係と評価す…

【記述式】申請の個数の判断-数個の原因関係を1個の原因関係と評価する例外①(蛭町…

【1】数次相続と代襲相続の区別 甲土地の所有者Aが4月1日に死亡し,相続人BCのうちの…

【記述式】申請の個数の判断-数個の法律関係を1個の原因関係と評価する例外②(蛭町…

 今回は以下の記事の続きとして,「数個の法律関係を1個の原因関係と評価する例外」の「取得…

【記述式】申請の個数の判断-数個の法律関係を1個の原因関係と評価する例外①(蛭町…

複数の法律関係を1個の原因関係と評価する原因関係の個数例外 【1】 遡及効のある法律関係…

【記述式】申請の個数の判断-債務者の変更登記の省略(蛭町講師)

【1】設定者兼債務者の原因関係  前回指摘したとおり,Aが住所を移転した事実が示されて…

【記述式】申請の個数の判断-名変省略②(蛭町講師)

今回は以下の記事の続きとして,原因関係の個数例外のうち「申請省略の例外」であり,その中で…

【記述式】申請の個数の判断-名変省略①(蛭町講師)

【1】記述式試験における過去問の活用  司法書士試験は,昭和54年の第1回国家試験から令和2年まで,「国家試験」として42回実施されており,その全てに「記述式試験」として,模擬の登記業務を内容とするものが不登,商登各1問ずつ出題されている。42年分の出題実績は,出題傾向が「過去問の焼き直しプラスアルファ」となりつつある程の分量に達している。  これは,出題実績を踏まえ,適切に出題予想ができれば,予想論点を軸に大幅に学習対象を大幅に絞り込み,記述式試験の学習時間を最低源に押さ