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税務QAコーナー

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2023年7月の記事一覧

Q.中小企業の会計に関する基本要領について教えてください。

Q.中小企業の会計に関する基本要領について教えてください。

A.中小企業の実態に合わせて作られた新しい会計基準です。
「中小企業の会計に関する指針」よりも簡便な会計処理を採用しております。

対象企業は、「中小企業の会計に関する指針」を採用している企業以外の中小企業です。

「中小企業の会計に関する基本要領」は
下記のような中小企業の実態を考慮して作られているので
中小企業の中でもよ

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Q.中小企業の会計に関する指針について教えてください

Q.中小企業の会計に関する指針について教えてください。

A.中小企業が決算書を作成する上で採用することが望ましい会計処理や注記等を規定しています。
例としては、金銭債権の表示はきちんと区分されているか、固定資産は適切に減価償却がされているか などです。
それぞれの項目に確認事項があり、一定の水準を保つように設計されています。

対象企業は、会計参与設置会社など中小企業の中でもある程度の規

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Q.弊社は中小企業です。このたび応接セットを45万円で購入しました。  この取得費用は全額損金に算入できますか。

Q.弊社は中小企業です。このたび応接セットを45万円で購入しました。
 この取得費用は全額損金に算入できますか。
A.できません。応接セットは椅子やテーブルなどが1組で取引されるため、
 1組の取得価額が30万円以上である場合は資産として計上し、減価償却する必要があります。

Q.従業員に制服を支給する場合、給与として課税されますか。

Q.従業員に制服を支給する場合、給与として課税されますか。
A.給与として課税されません。
 ただし、下記の要件を満たしていない場合は
 給与として課税されます。

 ①専ら勤務する場所において通常の職務を行う際に着用するもので、
  私用には着用しない又はできないものであること
 
 ② 事務服等の支給または貸与が、その職場に属する者の全員または
  一定の仕事に従事する者の全員

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Q.損金に算入できる税金と、算入できない税金

Q.税金を支払ったとき、すべて損金に算入できますか?

A.法人が納付する租税公課のうち、法人税や地方法人税、都道府県・市町村民税や加算税、罰金の類は損金の額に算入されませんが、その他の租税公課(印紙税や固定資産税など)は損金に算入することができます。

Q.一括償却資産とは

Q. 一括償却資産とはどのような制度ですか?

A.取得価額が10万円をこえる固定資産については、個別に減価償却をすることが原則ですが、10万円以上20万円未満の資産については、耐用年数を3年として一括で減価償却できる特例です。なお、中小企業事業者の場合は10万円以上30万円未満の資産を取得価額の合計300万円を上限として全額損金算入することができる少額減価償却資産の特例と選択することができます。

Q.賞与の計算

Q.賞与の源泉徴収額はどのように計算しますか?

A. 賞与を計算する際の源泉徴収額は前月に支給した給与を基礎として計算を行います。

具体的には、前月の社会保険料控除後の額を源泉徴収税額表にあてはめ、対象の税率を賞与の社会保険料控除後の金額に乗じることで源泉所得税額を計算します。

Q.印鑑証明手数料 消費税は?

Q:会社の預金通帳を作るために印鑑証明手数料を支払ったのですが、課税ですか?非課税ですか?

A:非課税です。住民票や固定資産税の評価証明など、公的機関が発行する行政手数料は税金に近いものがあるので非課税となっています。

Q.健康診断は消費税非課税取引なのでしょうか?

Q:当社は、毎年社員を健康診断に行かせて福利厚生費として処理をしています。
健康診断は医療費なので、消費税の非課税取引なのでしょうか?

A:健康診断は課税仕入に該当します。
医療関係は一般的に非課税と思われがちですが、医療に関するもののすべてが非課税となるわけではありません。
非課税となるのは健康保険法などの法令に基づく保険診療だけで、健康診断は、消費税が課税されます。

Q.外国法人からの仕入

Q 外国子会社から資産を輸入する予定ですが、この場合の税務上の
留意点を教えてください。

A 外国法人との取引により支払う対価の額が、独立企業間価格よりも
高いときは、独立企業間価格と支払った金額との差額が
法人税法上、所得の金額に加算されることになります。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/it

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Q.役員退職金の損金算入

Q 来期において役員に退職金を支給する予定であるため、当期末において
支給額相当額を未払金に計上しました。この時の法人税法上の取り扱いを教えてください。

A 未払金として損金経理をした金額は、当期において損金算入できません。
退職金は株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日に損金算入します。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/ta

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Q.未収賠償金に貸倒引当金は設定できるのか

Q 事故により商品が損傷を受けたため、損害賠償金を受けることになりました。
当該賠償金の額を未収金として損金経理した場合、貸倒引当金の計上はできますか?

A できます。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5500.htm

Q.固定資産の取得価額に含める税金

Q 固定資産の取得にあたり、関税を支払い、租税公課に計上しました。
このときの固定資産の取得価額はどうなりますか?

A 固定資産の購入代価に関税の額を加算した金額が取得価額となります。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm