Q.役員退職金の損金算入

Q 来期において役員に退職金を支給する予定であるため、当期末において
支給額相当額を未払金に計上しました。この時の法人税法上の取り扱いを教えてください。

A 未払金として損金経理をした金額は、当期において損金算入できません。
退職金は株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日に損金算入します。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm

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