Q.貸倒損失の計上

Q.取引先に対する債権の支払いが滞っています。どのような場合に貸倒損失を計上すべきでしょうか?


A.貸倒損失を計上できる時期は、法令・更生手続によって債権が切り捨てられた時や、債権者集会の協議によって債権を切り捨てた場合の他、債務者の債務超過が相当期間継続していおり、書面で債務免除額を明らかにした場合に貸倒損失を計上できます。
 なお、継続的に取引がある売掛債権については取引を停止したときと、最後の弁済の時の遅いときから1年を経過したときに貸倒損失を計上できます。

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