Q.弊社は中小企業です。このたび応接セットを45万円で購入しました。  この取得費用は全額損金に算入できますか。

Q.弊社は中小企業です。このたび応接セットを45万円で購入しました。
 この取得費用は全額損金に算入できますか。
A.できません。応接セットは椅子やテーブルなどが1組で取引されるため、
 1組の取得価額が30万円以上である場合は資産として計上し、減価償却する必要があります。

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