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税務QAコーナー

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税務上のお悩み事項についてQ&A形式でご案内しております。
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2023年6月の記事一覧

空室の不動産 減価償却

Q.不動産収入を得ています。空室が続いている物件があります。
不動産投資の減価償却をしても問題ないでしょうか。

A.空室は事業として認められないので減価償却費は計上できませんが、
以下の3つの条件を満たしているときは例外的に減価償却を計上できます。
①空室が一時的なものである
②入居者の募集を継続して行っている
③いつでも稼働できる状態である
ここでいう「一時的」とはおおむね1年未

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役員等への無利息での金銭の貸付

Q.会社から従業員にお金を貸しました。この場合、利息を取らないとどうなりますか?

A.役員や従業員に対する無利息またはきわめて低利での金銭の貸付は給与としての課税対象となります。

漢方 消費税

Q.薬局で購入する漢方薬の消費税は軽減税率対象ですか?

A.パッケージに「医薬品」または「医薬部外品」と記載がある場合は消費税10%です。
これらの記載がない場合は軽減税率が適用されます。

ペットの餌の消費税

Q.ペットの餌の消費税は軽減税率対象ですか?

A.ペットフード軽減税率対象ではありません。

クレジットカード納付 コンビニで可能?

Q.
クレジットカードで税金を納付したいのですが、コンビニで納付できますか?

A.
コンビニや金融機関窓口での納付ではクレジットカードは使えません。
受付は現金のみとなります。
クレジットカードで納付する場合は、国または自治体指定のWebサイト、または専用のアプリケーションから手続きを行います。

小銭納税

Q.
貯めに貯めこんだ小銭があります。
税金の納付に使えますか?

A.
硬貨については日本銀行法第46条2項で「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の第7条で「額面価格の20倍まで」を限度と規定されています。
10円玉なら200円、500円玉なら10,000円が小銭で納税できる限度です。
ただ、財務省のホームページでは「取引の相手方の了解が得られるならばそれを定めるのではない」と

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ふるさと納税の返礼品の申告のタイミング

Q.昨年末にふるさと納税をしましたが、返礼品の受取はすべて今年に入ってからです。
 ふるさと納税の返礼品が一時所得の控除額である50万円を超えた部分には所得税がかかると聞きました。
 昨年にさかのぼって確定申告をしないといけないのでしょうか。

A.申告すべき年は寄付をした年ではなく、その返礼品を受け取った年です。

自動車税 延滞税

Q.
自動車税を納めるのを忘れていました。
延滞税の仕組みを教えてください。

A.
延滞税の利率は納期限から1ヶ月は2.4%、それを過ぎると8.7%です。
ただし延滞税は1,000円未満を切り捨てるというルールがあるため、
納期限を過ぎて延滞税が1,000円を超えた瞬間に納付義務が発生します。

試験研究費の特別控除

Q 中小企業者である当社の令和6年3月期において、試験研究費の特別控除の適用を受けようと思っています。この場合において、人件費として費用計上した金額は試験研究費の金額に含まれますか?

A 人件費のうち、専門的知識をもってその試験研究の業務に専ら従事する者に対する人件費は試験研究費の額に含まれます。
しかし、試験研究を行っている施設において、一般事務を行っている者に対する人件費は試験研究費の額には

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グループ通算 提出日

Q グループ通算制度を受けようと思いますが、承認を受けるための申請書はいつまでに提出すればよいのでしょうか?

A 適用を受けようとする最初の事業年度の開始の日の3月前の日までに提出する必要があります。
なので、3月決算の法人の場合、12月31日までに提出しなければいけません。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaish

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暗号資産

Q 当期において暗号資産を購入し、期末まで売却することなく、保存してます。決算における税務上の取り扱いを教えてください。

A 暗号資産は、短期売買商品等に該当し、時価による評価が必要になります。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/

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開店祝いをもらったときの消費税課税関係

Q 新店舗開店にあたり、得意先から開店祝いを現金で受け取りました。
このとき、消費税の課税関係はどうなるのでしょうか?

A 開店祝いを現金でもらったとき、消費税は不課税となります。
また、金銭を支払った得意先側では、仕入の対象外となります。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/610

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納期の特例とは

入江会計事務所の中村です。

6月に入り蒸し暑い日が続きます。

この業界では、この時期7月10日の納期の特例(いわゆる納特)に向けた業務が始まっています。

納期の特例とは源泉所得税の納付に関する特例です。

毎月従業員などに支払う給与から源泉徴収された所得税は翌月の10日に納付するのが原則的な扱いですが、事務処理負担の軽減等の考慮から従業員数10人未満の事業所は、7月10日と1月20日の年2回

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繰越欠損金

Q.青色申告の繰越欠損金とはどういった制度ですか?

A.青色申告制度の適用を受ける法人が受けられる優遇措置で、10年以内に発生した損失を損金として決算時の利益と相殺できる制度です。

相殺できる額は中小法人が所得金額の全額、大企業は所得金額の50%となっています。

なお、欠損金額(損失)の発生した事業年度の帳簿書類を保存していることなどが条件となります。