繰越欠損金

Q.青色申告の繰越欠損金とはどういった制度ですか?


A.青色申告制度の適用を受ける法人が受けられる優遇措置で、10年以内に発生した損失を損金として決算時の利益と相殺できる制度です。

相殺できる額は中小法人が所得金額の全額、大企業は所得金額の50%となっています。


なお、欠損金額(損失)の発生した事業年度の帳簿書類を保存していることなどが条件となります。

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