小銭納税

Q.
貯めに貯めこんだ小銭があります。
税金の納付に使えますか?

A.
硬貨については日本銀行法第46条2項で「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の第7条で「額面価格の20倍まで」を限度と規定されています。
10円玉なら200円、500円玉なら10,000円が小銭で納税できる限度です。
ただ、財務省のホームページでは「取引の相手方の了解が得られるならばそれを定めるのではない」と説明されているので、理由と説明によって相手に納得してもらうことができれば、税務署に大量の硬化を持ち込むことも可能かもしれません。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?