納期の特例とは
入江会計事務所の中村です。
6月に入り蒸し暑い日が続きます。
この業界では、この時期7月10日の納期の特例(いわゆる納特)に向けた業務が始まっています。
納期の特例とは源泉所得税の納付に関する特例です。
毎月従業員などに支払う給与から源泉徴収された所得税は翌月の10日に納付するのが原則的な扱いですが、事務処理負担の軽減等の考慮から従業員数10人未満の事業所は、7月10日と1月20日の年2回、半年分の所得税納付をおこなえば良い、とする特例が設けられています。
7月10日に納付する所得税は1月から6月に支給した給与にかかる所得税ですので、半年分の集計を行う必要があります。
詳しい内容はこちらから確認することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
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