納期の特例とは

入江会計事務所の中村です。

6月に入り蒸し暑い日が続きます。


この業界では、この時期7月10日の納期の特例(いわゆる納特)に向けた業務が始まっています。

納期の特例とは源泉所得税の納付に関する特例です。


毎月従業員などに支払う給与から源泉徴収された所得税は翌月の10日に納付するのが原則的な扱いですが、事務処理負担の軽減等の考慮から従業員数10人未満の事業所は、7月10日と1月20日の年2回、半年分の所得税納付をおこなえば良い、とする特例が設けられています。


7月10日に納付する所得税は1月から6月に支給した給与にかかる所得税ですので、半年分の集計を行う必要があります。


詳しい内容はこちらから確認することができます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm


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