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食品表示検定へのカウントダウン~初級編~

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2020年10月の記事一覧

加工食品表示各論:食べ物の名前~名称と商品名~

加工食品表示各論:食べ物の名前~名称と商品名~

【基本ルール】
食品の名称とは
誰が見てもわかりやすく、
的確にその食品の内容を表現したもの。
その食品を表す一般的な名称を表示しなければならない。

商品名≠名称

例を挙げるなら、
商品名は●●ポテチ・ハーゲンダッツ
名称はスナック菓子・アイスクリーム。

名称は「品名」「品目」「種類別」「種類別名称」などで表示できる。
食品によっては食品表示基準で名称と定義が決められているものがある。
食肉

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加工食品表示総論:加工食品表示のキホンのキ

加工食品表示総論:加工食品表示のキホンのキ

やっと加工食品!!!70P!!
あと…200P(死)がむばる。

【必要な表示事項】
① 名称
② 原材料名
③ 添加物
④ 原料原産地
⑤ 内容量
⑥ 消費期限or賞味期限
⑦ 保存方法
⑧ 原産国名(輸入品)
⑨ 製造者など
⑩ 栄養成分表示
以上、10項目が義務付けられている。
商品の特性によってはこれ以外のものも記載。
【特例】
① 対面販売など容器に入れずに販売する場合
② レストランな

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生鮮食品表示各論:有機食品・特別栽培農産物

生鮮食品表示各論:有機食品・特別栽培農産物

【有機食品について】
健康や環境への関心の高まりで有機食品を求める声が増えているけど、有機○○と書いてあるだけではホントかどうかがわからない!!ですよね!!
そこで1999年(平成11年)に有機JAS規格が制定。
現在ある規格は「有機農産物」「有機畜産物」「有機加工食品」の3つ。
有機畜産物の飼料になる「有機飼料」も規格されている。
基準を満たし、審査を受け、認証を受けたものだけが有機○○と有機J

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生鮮食品表示各論:お魚

生鮮食品表示各論:お魚

① 名称
魚介類の名前は「魚介類の名称ガイドライン」でルールが決められている。
○表示の一般ルール:標準和名か、一般に使用されている名称で表示
(和名マスノスケ=一般名称キングサーモンなど)
○成長名・季節名表示:成長段階や季節で名前が変わるものは段階や季節で名称を表示できる(ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリなど)
○地方名表示:地方特有の呼び方があり、一般的に理解されている地域では地方名で表示できる

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生鮮食品表示各論:たまご

生鮮食品表示各論:たまご

① 名称
『鶏卵』など
② 原産地
国産は国産であることを書く。
養鶏場がある都道府県名、市町村など地名も表示できる。
輸入品は原産国名を書く。
③ 賞味期限
保存方法の通りに保存すれば生で食べられ品質が保証される期限を表示。
④ 保存方法
賞味期限の表示に合わせた保存方法を具体的に表示。
生で食べるものには10℃以下で保存することが望ましい事を表示。
⑤ 選別個包装者
卵を採卵・選別して包装した

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生鮮食品表示各論:お肉

生鮮食品表示各論:お肉

【牛肉・豚肉・鶏肉】
① 名称
牛肉、豚肉、鶏肉などの肉の種類
食肉の表示に関する公正競争規約に基づき店頭で表示するカードやラベルに種類と部位を組み合わせて表示することとなっている。
② 原産地
肉は家畜が一番長く飼育されていた国が原産地となる。
生まれた場所、お肉になった場所ではないので注意。
日本での飼育期間が長い場合、国産品か国内産。
外国での飼育期間が長い場合、輸入品と表示する。
最も長く

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生鮮食品表示各論:お米

生鮮食品表示各論:お米

【玄米・精米】
① 名称
玄米、もち精米、うるち精米(精米)、胚芽精米のどれか

②原料玄米
○単一原料米
産地、品種、産年が同じ原料玄米で農産物検査法で証明を受けているもの。
単一原料米であること、産地、品種、産年を表示する。
産地:都道府県名、市町村名、一般に知られている地名、原産国名、地名(国名併記)
品種:米の品種名
産年:原料玄米が収穫された年
○複数原料米
単一以外のもの。
複数原料米

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生鮮食品表示各論:野菜・果物

生鮮食品表示各論:野菜・果物

【野菜】
① 名称
一般的に知られている名称、品種名、地域特有の名称
② 原産地
国産品…都道府県名、市町村名、郡、旧国、旧国の別称
輸入品…原産国名、アメリカの州名、中国の省名など
③ 栽培方法
生しいたけの場合「原木栽培」「菌床栽培」のいずれか。
原木栽培…原木に種菌を植え付ける
菌床栽培…おがくずにふすまやぬか、水などを混ぜブロック状に固めたもの
に種菌

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生鮮食品の表示

生鮮食品の表示

やっと40ページだぜ。。。。
ここからは生鮮食品の表示の各論的な??

【生鮮食品とは】
まず、生鮮食品とは。前にやった区分のおさらい。
生鮮食品は加工食品と添加物以外の食品。
形状は単品で切っただけ、洗っただけ、冷凍しただけ、違う部位を盛っただけのもの。
【表示事項について】
義務のある表示事項は2種類
・生鮮食品全部に義務のあるもの(横断的義務表示事項)
・特定の食品にだけ義務のあるもの(個別

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食べ物の行方を追跡せよ!!

食べ物の行方を追跡せよ!!

【トレーサビリティ】
○トレーサビリティとは。
食品の取り扱いの記録を残して食品の移動を把握できるようにする仕組み。
農林水産省で決められている。
生産・流通・製造・小売りなど食品が出入りする全段階で、入出荷情報を記録しておく。

○トレーサビリティがあるとなんかいいことある?
異物混入?!カビ発生?!などなど。
もしも安全性に関わる事故が起こった場合、
①その商品がどこで生まれどのように消費者に

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食べ物たちの旅路~流通~

食べ物たちの旅路~流通~



経路はこれを見て!!覚える!!
画像は大阪市の行政HPからお借りしてきました。
イラストで付きですっごいわかりやすいと思われる!!
この図に市場外流通と輸入を足すとOK。

【卸売市場での流通】
生産者さんが丹精込めて作った食べ物達の旅。
卸売業者さんが卸売市場に集めて→めっちゃ朝早くから競り・入札をして→仲買さんや規模の大きな業者さんが買う→食品製造者、小売業者、外食業者が買う→消費者のもと

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よく出る!そしてひっかかる!食品と販売者の区分問題

よく出る!そしてひっかかる!食品と販売者の区分問題

食品表示で中心の法律は食品表示法。
食品表示法では分けられた区分や販売形態(容器に入っているかなど)、どこで作られたかなどで食品表示基準があり、表示する内容が決められている。
一般消費者向けの食品では基本的に容器に入ったものは表示基準がある。入ってなくても生産地以外で売っているものは対象。
牛肉だけはちょっとシビアに表示が義務付けられている。

食品は以下の3区分に分けられる。
○加工食品…味付け

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食品表示に関わる法律③

食品表示に関わる法律③

【経済産業省】
○計量法:内容量の適正な表示に関わる。
対象は包装密封された特定商品。
食品表示では内容量と表記者の氏名、住所の表示に関係する。

特定商品とはなんぞや・・・??

計量され販売される可能性の高い商品のうち消費者保護の観点から規制すべきとされている商品。

?????

計量単位により取引されることの多い消費生活関連物資であり消費者が合理的な選択を行う上で量目の確認が必要と考えられ

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食品表示に関わる法律②

食品表示に関わる法律②

続き。
どうも長くなりがち。
【農林水産省】
○JAS法:農林水産分野で規格を作って、ちゃんと試験や認証を行い産業
の発展と消費者の利益を保護することを目的とする。
食品表示では有機食品の表示とJASマークの表示に関わる。
対象は有機JASの規格を守って作られた農畜産物と加工品、
JAS規格に適合していると表示されている農畜水産物と加工品。
有機食品であることを表示するためには認証を受けて有機JA

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