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生鮮食品表示各論:お魚

① 名称
魚介類の名前は「魚介類の名称ガイドライン」でルールが決められている
○表示の一般ルール標準和名か、一般に使用されている名称で表示
(和名マスノスケ=一般名称キングサーモンなど)
○成長名・季節名表示:成長段階や季節で名前が変わるものは段階や季節で名称を表示できる(ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリなど)
○地方名表示:地方特有の呼び方があり、一般的に理解されている地域では地方名で表示できる(標準和名スルメイカ・クロダイ=マイカ・チヌなど)
○ブランド名表示:ブランド名は名称として使用できない(ブランド名関サバ・明石タコ・越前がに=標準和名マサバ・マダコ・ズワイガニなど)
②原産地
○国産都道府県名または水域名を表示。(銚子沖・若狭湾・北陸沖など)
複数の水域で獲ってきたなど表示が困難な場合は水揚げ港名や港のある都道府県名で表示できる。水域名に都道府県名を併記することもできる。(山陰沖(鳥取県)など)
○輸入品原産国を表示。原産国に水域を併記することもできる。(インド産(西インド洋)など)
○2か所以上の養殖基本的に育てていた期間が一番長い場所が原産地となる。ただし一番長い場所より重量増加率が高い場所があればそこが原産地となる。
③養殖・解凍表示
養殖したものには「養殖」、解凍したものには「解凍」と表示する。

【パック詰めされた場合の表示】
切り身やむき身にした生鮮魚介類(刺身など)でパック詰めされたものは上記に加えて
④消費期限⑤保存方法⑥生食用であること⑦加工者の名称と住所を表示する。

【刺身の盛り合わせの表示】
2種類以上の魚を合わせた盛り合わせは加工食品に分類されるので重量割合が一番多いものの産地を原料原産地として表示する。ただし小売店の店内で加工して販売する場合は原料原産地の表示は不要
不要な場合でも、原料原産地に対する消費者の意識が高いことから、事業者が自主的にPOPやパネルで表示を行うことが望ましい

試験まであと27日。

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