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生鮮食品表示各論:お米

【玄米・精米】
① 名称
玄米、もち精米、うるち精米(精米)、胚芽精米のどれか

②原料玄米
○単一原料米
産地、品種、産年が同じ原料玄米で農産物検査法で証明を受けているもの。
単一原料米であること、産地、品種、産年を表示する。
産地:都道府県名、市町村名、一般に知られている地名、原産国名、地名(国名併記)
品種:米の品種名
産年:原料玄米が収穫された年
○複数原料米
単一以外のもの。
複数原料米であること、国産品は国内産、輸入品には原産国名を使用割合と併せて表示。
証明を受けた原料玄米の場合は産地、品種、産年を表示することができる。
証明を受けていない原料玄米(未検査米)を受けているものと混ぜた場合は未検査米○割と表示することが出来る。

③精米年月日・調製年月日
精米は精米年月日、玄米は調製年月日を表示。
輸入品で精米年月日が不明な場合は輸入年月日を表示。
ブレンドしたものは精米、調製、輸入で一番古い日付を表示。

④販売者
販売者の氏名・名称住所電話番号を表示する。
電話番号を表示するのは米だけ!

【米トレーサビリティ法に基づいた産地表示】
米や米加工品は米トレーサビリティ法で産地情報を伝えなければならない
食品表示基準では証明を受けた玄米しか産地表示が出来ない
産地証明を受けていない場合は産地の後ろに(産地未検査)と表示する。

【お米のはなし】
調製:稲刈りをして脱穀した籾の外皮(籾殻)を籾摺りで取り除く作業のこと
玄米:籾摺りした後の米
精米:玄米から胚芽とぬかを取り除いたもの、精米の度合いで白米、分づき米、胚芽米に分類される
新米:玄米が生産された年の12月31日までに包装された玄米、同じくそれまでに精米されて包装された精米。つまり秋から冬に売っているもの。

試験まであと27日。

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