見出し画像

食べ物たちの旅路~流通~

画像1

経路はこれを見て!!覚える!!
画像は大阪市の行政HPからお借りしてきました。
イラストで付きですっごいわかりやすいと思われる!!
この図に市場外流通と輸入を足すとOK。


【卸売市場での流通】
生産者さんが丹精込めて作った食べ物達の旅。
卸売業者さんが卸売市場に集めて→めっちゃ朝早くから競り・入札をして→仲買さんや規模の大きな業者さんが買う→食品製造者、小売業者、外食業者が買う→消費者のもとへ
こんな感じ。
卸売市場は生産、収穫した食べ物を効率よく、安定して、公正的に、流すための場所。
2018年データでは青果物6割水産物5割程度が卸売市場を通って取引されている。
じゃあ残りの5割は??どこを通ってるの?

【市場外流通の場合】
残りは市場外流通と呼ばれていて、年々増加中。最近は生産者が食品製造者や外食、小売り業者と直接契約するケースが増加。その他にも道の駅、直売所、通信販売などたくさんルートが存在する。
道の駅、直売所、大好きw

【輸入食品の場合】
今までのは日本でとれた食べ物の話。
2018年、日本の食糧自給率は37パーセント
つまり残りの60パーセントは輸入している。
輸入食品は厚生労働省の検疫所に食品等輸入届出書を提出→検疫所の食品衛生監視員が食品衛生法の基準で審査→初輸入食品・書類審査で追加検査必要となった食品は命令検査・行政検査実施→合格なら通関後国内へ。不合格なら積み戻しや廃棄処分です。
ややこしくて時間かかるのにぽいー!!!安全のためには仕方ないけど…悲しみ。

そういや業者同士で取引するときの表示はどうなってるの??
【業者間取引】
業者同士で取引することを業者間取引、食品は業務用食品と言い生鮮・加工食品共に一部の場合(包装なしなど)を除いて食品表示義務がある
また、業務用をそのまま一般消費者用にする場合は業務用の時点で一般消費者用の表示が必要
最近は一般用加工食品に原料原産地表示が義務となったので、業務用の生鮮・加工食品にも表示が必要な場合が増えてる。
業務用添加物もアレルゲンの表示、使用方法の表示が義務。
表示場所は基本的に包装・容器の見えやすい場所。例外として送り状や納品書、規格書なども存在はする。

大は小を兼ねる・・・的な?

試験まであと40日。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?