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生鮮食品表示各論:有機食品・特別栽培農産物

【有機食品について】
健康や環境への関心の高まりで有機食品を求める声が増えているけど、有機○○と書いてあるだけではホントかどうかがわからない!!ですよね!!
そこで1999年(平成11年)に有機JAS規格が制定。
現在ある規格は「有機農産物」「有機畜産物」「有機加工食品」の3つ。
有機畜産物の飼料になる「有機飼料」も規格されている。
基準を満たし、審査を受け、認証を受けたものだけが有機○○と有機JASマークを表示することが出来る。
輸入品であっても海外で同等の規格で生産されたものであれば同じように表示できる

【有機食品の生産基準】
○有機農産物
・科学的に合成された農薬や肥料を使わず育てることが基本。
・種まきや植える2年前以上前から使用禁止資材を使っていない水田や畑で生産する。
・その土地の農産物の残渣を使ったたい肥、認められた肥料や土壌改良剤だけで土を作る。
・農薬や使用禁止資材に汚染されないように管理する。
・遺伝子組み換え技術使用不可。
・収穫後、他の農産物と混ざったり薬品に汚染されたりしないように管理する。
○有機畜産物
・有機飼料で育て、ストレスを与えず、動物用医薬品の使用を避けて育てることが基本。
・動物医薬品の使用は病気を治す目的のもの以外のこと。(抗生物質・ホルモン剤など)
・有機畜産物の種類は、有機牛肉・有機豚肉・有機鶏卵などがある。
○有機加工食品
・有機農産物や有機畜産物を使って加工した食品のこと。
・豆腐・納豆など「有機農産物加工食品」ハム・ソーセージなど「有機畜産物加工食品」
 ミルクチョコレート「有機農畜産物加工食品」などがある。
・有機加工食品の基準は①水と塩を除く原材料と添加物の重量の内95%以上が有機食品であること②添加物は必要不可欠なものを最低限だけ使用すること
・遺伝子組み換え技術使用食品の原材料使用禁止

【有機食品の表示ルール】
有機食品であることの表示+食品表示基準に沿った表示が必要。
有機農産物の場合生産工程管理者認定を受けた者が生産して有機JASマークを付けないと有機、オーガニックとは表示できない。表示義務。
有機畜産物の場合:規格を満たして認証されれば有機表示はOK。任意表示。
ただし有機JASマークは生産工程管理者でないとダメ
有機農産物はだいたい無農薬だが、緊急・やむを得ない場合は認められた農薬を使うことが出来る。有機農産物≠無農薬
有機無農薬○○とか、JASマークを付けてない有機栽培○○などの表示は禁止。

【有機農産物と特別栽培農産物の違い】
特別栽培農産物節減対象農薬・化学肥料の使用回数や量を通常の半分以下にして栽培した農産物のこと。有機農産物は育てる環境にも条件があること、認証が必要なことが大きな違い。
表示する場合、①特別栽培○○(名称)②特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(新ガイドライン)に準拠していること③栽培責任者名・住所・連絡先④確認責任者名・住所・連絡先を一括表示する。
さらに
① JAS規格で使用可能な農薬は節減対象農薬から除外
② 農薬を全く使用しない場合:【農薬:栽培期間中不使用】
節減対象農薬を使用しない場合:【節減対象農薬:栽培期間中不使用】と表示
③ 使用した節減対象農薬の一般名・用途・使用回数を新ガイドラインの一括表示とは別に表示。出来ない場合は情報の入手方法を一括表示欄に記載する。
④ 「無農薬」「減化学肥料」は使用禁止!!

試験まであと27日。

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