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食品表示に関わる法律②

続き。
どうも長くなりがち。
【農林水産省】
JAS法:農林水産分野で規格を作って、ちゃんと試験や認証を行い産業
の発展と消費者の利益を保護することを目的とする。
食品表示では有機食品の表示とJASマークの表示に関わる。
対象は有機JASの規格を守って作られた農畜産物と加工品、
JAS規格に適合していると表示されている農畜水産物と加工品。
有機食品であることを表示するためには認証を受けて有機JASマークを表示しなければならない
表示するしないは自由だがする場合はルールに従う。
個人的にはオーガニックはあまり興味がない(・×・)

牛トレーサビリティ法:個体識別番号で牛肉の情報提供を行う。
対象はひき肉と内臓を除く全牛肉
表示義務事項は10桁の個体識別番号
伝達方法は一般消費者に対しては包装もしくは売り場の見やすいところに
掲示。外食でも、特定料理の店(しゃぶしゃぶ、すき焼き、ステーキ、焼肉等)では表示する。
どこのお肉か、大事よね(*´﹃`*)

米トレーサビリティ法:米類の産地情報の提供を行う。
対象は米、米粉、米菓子、米飯(おにぎり、チャーハン、寿司、赤飯など米料理)、米加工品(もち、団子、清酒など加工品)。
伝達方法は一般消費者に対しては商品、ポップ、店内掲示、メニューで。ホームページや電話でも認められている。
事業者間では包装や伝票に記載する。
ちらっと調べただけでもかなりひっかけ問題ができそうな予感・・・(°ㅂ°)

試験まであと44日。



#食品表示検定 #試験勉強

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