加工食品表示各論:食べ物の名前~名称と商品名~
【基本ルール】
食品の名称とは
誰が見てもわかりやすく、
的確にその食品の内容を表現したもの。
その食品を表す一般的な名称を表示しなければならない。
商品名≠名称
例を挙げるなら、
商品名は●●ポテチ・ハーゲンダッツ
名称はスナック菓子・アイスクリーム。
名称は「品名」「品目」「種類別」「種類別名称」などで表示できる。
食品によっては食品表示基準で名称と定義が決められているものがある。
食肉製品やドレッシングは定義に合わない製品には名称を使えないものもある。
その他、JAS規格や酒類業組合法で表示義務が決められているものも、その決められた名称や品目を表示する。
【商品名と名称の関係】
商品名は商品のイメージをアピールするものが多くその食品がどんなものかがわからないことも多いため名称としては使えない。
ただし名称としてわかりやすい商品名なら名称として使えることもある。
また、「○○ポテチ(スナック菓子)」のように商品名と名称を併記する場合は、別枠での名称表示を省略できる。
試験まであと27日。
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