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監理事業の許可申請について 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

監理事業を行う際には許可が必要となります。

監理事業の許可申請は、外国人技能実習機構監理団体部審査課宛に申請書類を郵送または持参することにより行うことが出来ます。


書類に不備がない場合には、早くて受理日から3~4か月程度で許可がなされます。

管理許可の更新については、許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前から3か月前までに外国人技能実習機構監理団体部審査課に申請する必要があります。

期限を経過してしまうと原則、許可の更新としての申請が出来なくなります。


一般監理事業の許可申請が不許可となった場合には、その審査の過程で特定監理事業の許可申請であれば許可相当と判断される場合には、申請内容を変更する意思があるかどうかの確認ののち、申請書の訂正等を行うことになります。

また、特定監理事業の許可を受けたけれども、のちに一般監理事業の許可に変更したい場合には、事業区分変更許可申請を行うことで許可を受けなおすことが可能です。

そして、いわゆる「優良要件」に該当するかの判断においては、技能検定等の合格率および合格実績に応じて点数が与えられることになっています。

その合格実績については、申請者が実習監理を行った技能実習生について計算するため、実習実施者が複数の監理団体から実習生を受け入れている場合には、他の監理団体の下で実習した技能実習生の合格実績は計算に含まれません。





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