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所在等不明共有者からの持分取得 共有解消ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

改正前民法において共有者が他の共有者の持分を取得する方法は、

①裁判所の判決による共有物分割

②共有者全員による協議・合意による共有物分割

③他の共有者による持分の譲渡の3つの方法がありました。


しかし、共有者が所在等不明の場合には、上記3つの方法では問題が生じていました。

まず、①の方法による共有物分割は可能ですが、全ての共有者を当事者として訴えを提起する必要がある等、手続上の負担が重くなっています。

また、②③の方法は、不在者財産管理人等を選任しなければならず、管理人の報酬等に要する費用負担が問題となります。

さらに、共有者の氏名等が不特定の場合には、①~③のどの方法を用いても持分を取得することはできません。


そこで新民法262条の2は次のように規定しました。

まず、共有者は、裁判所の決定を得て、所在等不明共有者(氏名等不特定を含む)の不動産の持分を取得することができると規定されました(新民法262条の2)。

持分を失う所在等不明共有者は、持分を取得した共有者に対して時価相当額請求権を取得します(新民法262条の2第3項)。

もっとも、遺産共有の場合においては、相続開始から10年が経過しなければ、本規定を利用することはできません(新民法262条の2第3項)。


実際には,具体的・個別的な事情によって法的な分類が異なることもあります。

実際の共有物の扱いの問題に直面されている方は、ぜひ、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。


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