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所在者等不明共有者がいる場合の変更・管理 共有解消ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

共有物に変更を加えるあるいは管理事項の決定をしようとしたけれども、所在等不明共有者がいる場合があります(ここでいう所在等不明共有者とは、必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明である共有者のことを言います)。


このような場合、共有者全員の同意を得られないため共有物の変更を加えることができず、また、所在等不明共有者以外の共有者の持分が過半数に満たなければ管理に関する事項を決定することもできません。


こういった現状を問題視し、改正民法では、所在等不明共有者がいる場合の法整備がなされました。

それによると、裁判所の決定を得ることにより、以下のことが行えます。

まず、共有物の変更は、所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により行うことができます(改正民法251条2項)。

また、共有物の管理は、所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により決定することができます(改正民法252条2項1号)。所在等不明所有者の持分が、所在等不明共有者以外の共有者の持分を超えている場合や、複数の共有者が所在等不明の場合であってもこれらの規定は利用できます。

ただし、抵当権の設定といった、所在等不明共有者が共有持分を失うことになる行為に関しては利用することができません。


手続の流れは、

①申立て・証拠提出、

②1カ月以上の異議届出期間・公告の実施、

③裁判所による他の共有者の同意で変更・管理をすることができる旨の決定、

④共有者間での意思決定、

となります。


①について、管轄裁判所は共有物の所在地の地方裁判所となります。

また、所在等不明であることの裁判所に対する証明は、登記簿上、共有者の氏名等や所在が不明であるという事実だけでは不十分です。

それに加えて、住民票調査等の必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明であることを証明する必要があります。

また、変更や管理事項の対象行為を特定して申し立てる必要があります。




実際には,具体的・個別的な事情によって法的な分類が異なることもあります。

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