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海外在住者が日本の不動産を売却する際に必要な書類 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

海外在住者が、日本の不動産を売却する際、どういった書類が必要となるのでしょうか。


まず、日本の不動産を売却する際に必要となる重要な書類は、どこに住んでいるどの国籍の方でも同様に、登記識別情報と印鑑証明書の2つになります。


登記識別情報は、所有者として登記されたときに、法務局から発行されている権利証のことです。

この権利証は、外国人であっても発行されます。


問題となるのは、住民票のある市町村役場で発行する、印鑑証明書です。

この印鑑証明書は、日本国籍であったとしても、海外に在住している人には、発行されません。

ただし、海外在住であっても、日本での住民登録が残っているのであれば、問題なく日本で印鑑証明書を取得できます。


日本での住民登録がない場合は、印鑑証明書に代わる書類を用意する必要があります。

そもそも海外では印鑑登録の制度がなく、登記についても、印鑑証明書ではなく署名証明書を添付することになっています。

署名証明書は、主に、国籍を有する国の公証役場で公証人から、もしくは、駐日大使館や領事館にて取得します。


どこの国籍を有しているかによって、取得する役所・機関が異なる場合があります。

また、登記簿に記載されている情報と変更があるかどうかによっても必要な書類が変わる可能性があります。

したがって、状況に応じて、きちんと確認する必要があります。



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