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外国人による日本の土地の取得が制限されますか? 共有解消ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

2020年11月6日の日本経済新聞にて、政府は外国資本による土地取得を制限する法整備を検討するとの記載がありました。


取得制限の対象は自衛隊の基地や原子力発電所など重要施設の周辺の土地を想定しています。

施設内の動きが盗撮・盗聴され機密情報の漏洩やテロ攻撃につながるのを防ぐのが目的のようです。


日本においては、1925年に定めた「外国人土地法」が外資の土地取得は政令で制限できると規定していますが、憲法29条が保障する財産権を侵害する可能性があるため一度も運用された例がありません。


また、私有地の場合は、政府に国籍を含む個人情報を調べる権限はなく、不動産の名義変更も任意のため土地取引の実態は把握しにくいのが現状となっています。

しかしながら、日本は、世界貿易機関(WTO)発足時に成立した「サービス貿易に関する一般協定(GATS)」のなかの「17条:他の加盟国に自国よりも不利でない待遇を与える」という文言に縛られています。


アメリカはGATS加盟時に土地取得を制限する留保条件を付けたため厳格な規制が可能になっています。

日本は外国投資の呼び込みを重視し、こうした留保を付けずに加盟しています。

では、日本はどのような根拠のもとに規制を行うのでしょうか。

それは、同じ「GATS」のなかの「14条の2:安保上の重大利益の保護に必要と認める措置は妨げない」を根拠に、「外資による土地取得制限」の法整備を行うようです。



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