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『みんなが欲しかった!FPの教科書3級』

数カ月前、フォローしているnoterさん数人が「FPの学習をしている」という内容を見かけました。

すると、何が起こるか?


・・・私もやらなきゃ!


これも学び好きのサガか…

一緒に学びましょう!💪


そもそもFPってなに?

FPは、ファイナンシャル・プランナーの略です。本書で学べるFP3級は、正確には3級ファイナンシャル・プランニング技能士ですね。

じゃあ、ファイナンシャル・プランナー(FP)とは何か?というと

FP=お金の専門家

です。超ざっくりと関連資格を図にするとこんな感じです。

非常に残念なことですが、3級をとっても「私はFPです」と言うのは厳しいようです。

「私はFPです」と言うには最低でも2級は必要です。(やったるぞい!)

3級では、一般的なお金の知識を学びます。とはいえ、相続のように機会がないとなかなか触れない知識もありました。


FPって役に立つの?

仕事はもちろん、プライベートでも役に立ちます。私の場合は、プライベートで役立てたい方ですね。

FPを学んだから「株や、投資信託やってみようかな」「保険の見直ししてみようかな」と思う人もいるでしょう。

私も資産運用については考えなきゃなぁと思いました。


本書は図解本だった!?

さすが売り上げNo.1


わかりやすいです。1回本書を読んで問題集をやったら、過去問で8割以上取れました。(合格は6割以上)。

なぜわかりやすいか?というと、本書が図解本だからです。

図解のすばらしさを改めて感じましたね。同時に「図解力」ってみんなに身につけて欲しいという思いも強まりました。

本書の中で、「効果的な学習の進め方」というのが説明されています。

「教科書と問題集をちょっとずつのサイクルで学習すると知識の定着率が高いよ!」という説明です。

そんなこと言われたら問題集も欲しくなっちゃいますよね。売り方がうまいなぁ、と。まぁ、私は最初から両方買ってたんですけどね😅


どうやったら取れるの?

まずは、年3回実施されている試験に申し込みます。日本FP協会金財の2団体で受験できます。私は日本FP協会で受けます。

FP3級はマークシート形式の問題を解くだけです。

学科試験 マークシート形式 120分 60問 → 6割以上で合格
実技試験 
マークシート形式   60分 20問 → 6割以上で合格

(日本FP協会で受験の場合)

実技試験と言っても、学科試験の問題の書き方をちょっと長文にしたくらいで、問うている内容は同じです。

気になる方に日本FP協会の試験日程のリンクを貼っておきます。これから申し込むなら2022年5月22日(日)ですね。(申し込み期間に注意)


何が学べるの?

例えばどういうことが知れるの?

というのを学習するチャプターごとに1つ紹介します。
学びの興味をもっていただけるとうれしいです。

❶ライフプランニングと資金計画

実は、FPは他の専門家の領域を侵してはいけません

法律判断(弁護士)や、税金の書類作成(税理士)、投資の助言、保険の募集をしてはいけないのです。

なので「FP資格だけ持っててもしょうがない」と言われるのです。もちろん、知識は大事ですし一般的な説明だけならOKです。

❷リスクマネジメント

生命保険。死んでしまったら保険金が支払われますが、契約者・被保険者・保険金受取人の関係で税金の種類が変わるのです。知ればなるほどです。

❸金融資産運用

100万円を年利率3%(1年複利)で預けた場合の3年後の元利合計はいくらですか?

計算式と答えは、

100万円 ×(1+0.03)^3 = 109.2727万円
※「^3」は3乗を表しています。

です。

では、「この計算、電卓でどうやって計算しますか?」
というのを恥ずかしながらわからなかったのです。

「1.03」「×」「×」「=」「=」(ここまでで1.03の3乗計算の意味で1.092727)「×」「100」「=」(ここで109.2727)

❹タックスプランニング

年末調整で、生命保険料控除や住宅ローン控除などを受けます。

住宅ローン控除は控除額分の税金が戻ってきますが(最大40万)、生命保険料控除は12万と書いても12万戻ってくるわけではありませんね。

これは、生命保険料控除は所得控除であり、「所得から課税対象外にしますよ」というものだからです。

一方で、住宅ローン控除は税額控除であり、「計算後の所得税額から直接差し引きますよ」というものです。

そういえば、住宅ローン控除の見直しが検討されているそうですね。

❺不動産

建築基準法では、13種類の用途地域に応じて、建てられるものと建てられないものを決めています。

病院は、第一種/第二種低層住居専用地域には建てることができません

一方で、診療所、保育所、公衆浴場、教会は、住宅が建てられない工業専用地域も含め、どこにでも建てることができます

❻相続・事業継承

例えば私が、「遺産はすべてAさんに渡す」という遺言書を残したとします。

そんなことを書いてしまったら、残された妻や子ども達は困ってしまうかもしれません。

このため、妻や子ども(子がない場合は両親)には遺留分として、一定の遺産を受け取る権利があるのです。よかったよかった。

いや、そんな遺言書残さないですけどね😅


まとめ

お金の専門家であるFPの学習をしています。40歳ともなると、そこそこ知っていることが多かったです。

とはいえ、株や相続など、普段触れないお金の知識はまったくないことも実感できました。

FPも学びましたが、図解が大事なことを改めて気づかされました。視点を変えて、そこからいろんなことを学ぶことは大事ですね。

少しでも、この学びがみなさんに届くとうれしいです。


本日の学びはここまで。また来てください。👋


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