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病気になった時の休職への手続き

毎年5000人以上の公立学校の先生が、精神疾患を発症して休職しています*1。心が強い私には関係ないから、と思っていると落とし穴があるかもしれません。この記事では、休職までの手続きを紹介します(筆者経験済み)。

クリニックに行き、診断書を書いてもらう

まず、心身に不調を感じ始めたら病院やクリニックを受診しましょう。メンタル系のクリニックに突然行こうとしても、予約はなかなか取れません。新規予約が数カ月先まで一杯で受け付けてもらえないことは頻繁にあります。早期発見早期治療は非常に大事でもあります。体調がおかしいと感じ始めたら早めに医療機関へ受診しておくことが大切です。

もう働けないという状況にまで追い込まれた場合には、申し出れば主治医は休職のための診断書を書いてくれます。診断書は一枚3000円程です。『うつ病により◯月末日まで加療が必要』などと書かれた診断書を受け取ります。

休職の申請をする書類を書く

校長と面談をして心身の不調により休職をしたいと申し出ます。欠員が出ることになるので校長は『もう少し頑張れないか?』などと言ってくる場合もあります。しかし、診断書があれば休職の手続きをしてもらえます。

具体的には、休職の書類を受け取ります。そして、手書きで『心身の故障により療養のためのお休みを下さい』との旨の文章を数行自筆で書きます。

診断書を添付して書類を提出する

自筆の書類に診断書を添付して校長へ提出して手続きは終了です。あとは、事務の方が全てやってくれます。療養に努めて下さい。

なお、長期の休みには厳密には、療養休暇と病気休職の2つの種類があります。療養休暇は年休のような休暇の扱いで、権利です。期間は3ヶ月(精神疾患の場合には6ヶ月)で、通勤手当を除く給与の全額が出ます。一方、病気休職は、雇用主から『休みなさい』との辞令が出るものです。期間は3年までと定められており、一年目の休職では給与の8割、2年目以降は給与は出ませんが傷病手当金などが共済組合から出る場合があります。

まとめ

休職の手続きについて紹介しました。書類を書いて診断書を添付すれば、あとの手続きは、全て学校側がやってくれます。病気になったまま無理して働くと、余計に病状を悪化させて再起不能になる場合もあるため、無理をしないで休職するのは長い目で見たら最良の選択になることもあります。しかし、ここまで追い詰められる前に、何かしらの手を打ちたいところです。

引用
*1 公立学校教職員、精神疾患による休職者は5,478人…文科省
https://reseed.resemom.jp/article/2021/04/12/1396.html

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