税制は嘘つかない!扶養控除は日本人削減を物語る?
この記事では、日本の税制の闇だなーと思うことについて解説します。
この絵がわかりやすかったので、こちらを使って説明します!
作成者様のツイートはこちらです(掲載許可ありがとうございます!)
前提知識「扶養控除(ふようこうじょ)」とは
簡単に説明すると、家族の中で稼ぐ力のある人が、生活費を稼げない人を養う場合、税金の負担を軽減するよ、という合理的な仕組みです。
難しければ、扶養控除の対象となる家族が多いほど、「節税」になるってイメージでOK!節税できると手元に残るお金が増えるのです。
扶養控除ある人、ない人
イラストの中の人物を、扶養控除の有無でわけると以下の通りです。
|扶養控除あり|
ニート、おじいさん、おばあさん、外国人家族
|扶養控除なし|
こども、ペットのいっぬ
(※妻と夫はそれぞれ配偶者控除と基礎控除があり、本記事の訴求ポイントではないのでここでは割愛)
上記の表で、特に重要なポイントは2つ。
扶養控除なしのこども
扶養控除ありの外国人家族
この記事の中ではこの2点を中心にとりあげていきます。
報道規制だらけのテレビでは語られないこの制度、ぜひ知っていただきたい。
①扶養控除なしの子どもたち
上記の通り説明した扶養控除ですが、法律上で働くことが認められていない子どもたち、まさにこの扶養控除の対象になるだろうと考えますよね?
しかしながら、子どもに対する扶養控除(=年少扶養控除)は平成24年(2012年)に廃止になりました。今もなお、年少扶養控除はありません。
令和5年の現在では、年少扶養控除の代替として児童手当の給付あります。
しかし、この児童手当の給付には、親の所得によって給付条件が違ってくるのです。一番ひどい場合は支給なしです。
年少扶養控除や児童手当については、もう少し内容を補足する記事もあるので、こちらもご参照ください。
②扶養控除のある外国人家族
居住者にあたる外国人納税者にも、養う家族の扶養控除は認められています。ただし、その範囲がびっくりする。
なんと、日本に住んでいない家族でも6親等以内なら世帯主所得制限なく扶養控除があるのです。この制度、外国の人は日本で扶養控除を使い倒したらかなり節税できることになります。実際、こんな記事も。
③おまけ、扶養控除はニートにもある
何かしらの理由で働かない選択をしているニートが家族にいる場合でも、条件を満たしていれば扶養控除の対象になります。
繰り返し強調しますが、法律上働けず、選挙権もない子どもには扶養控除はありません。
考察
上記はいずれも現代日本のガチの税制です。日本のこどもは税制上、ペットと同じ扱いです。上記の説明を読んで、みなさんどういう見解と考察を持ちましたか?
少子化が叫ばれて30年以上、国民に対策をやってる風をテレビや新聞で見せておいて、実際は日本子どもの扶養控除を認めず、一方で外国人へのあからさまな優遇。
子どもに扶養控除が認められない以上、納税者としては子どもを持つほどに家計は苦しくなります。それゆえに産み控えも起こっており、少子化加速の原因とも言えるのではないでしょうか。
一方で、外国人に対する扶養控除は、彼らにとっては本当に美味しい節税効果でしょう。日本にきて、日本国内在住を問わず6親等の家族をバンバン扶養控除をしていけばいいのですから。
昨今、日本の少子化が避けられないから外国人に来てもらうという体裁で報道されてますが、本当にそうでしょうか。
「日本人の数を減らして日本の土地に住む外国人を増やす。ただし納税は引き続き日本人が多く負担する。」
実際に起きている事実から、日本政府はそうしたいのかなと考察しています。
↓政府が進める移民政策に関して、アウトラインを掴むにはこちらのツイートがわかりやすかったです。(掲載許可ありがとうございます!)
終わりに
読んでいただき、ありがとうございました。
今の日本で年少扶養控除がないことに疑問を持つ人が増えると嬉しいです。
とりあえずこの記事で伝えたかったのは「日本政府は少子化対策やってる風を装って、日本の子どもに冷遇、外国人を優遇している。これっておかしくないか??」ということです。
1つ補足しておくと、記事の中では対比の都合でニートや外国人を出しましたが、彼らを責めたいわけではありません。しつこいですが、日本の子どもの扶養控除がないのがおかしいというのをお伝えしたい気持ちでこの記事を作成しました。
年少扶養控除があれば、子どもたちの生活費の足しになります。
なので、子どもの皆さんはぜひ周りの大人の人に「どうして働けないキッズのわいに扶養控除ないん?おかしいよな?どうにかして?」って詰めてあげてください。詰められた大人はどうぞ政治家に詰め寄ってください。
そうした連鎖が日本の子どもへの冷遇制度を正しいものへと導くと信じています。
参考
財務省の資料の引用についてはこちらのページを参考に致しました。
https://www.mof.go.jp/about_mof/notice/index.html
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