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ぐん税ニュースレター vol.43 page01 -オープンイノベーション促進税制-

●オープンイノベーション促進税制を2年延長

オープンイノベーション促進税制は国内の事業会社がスタートアップ企業に対して製品開発、研究開発、技術力向上を目的に投資した場合に、その事業会社が所得控除を受けることができる税制です。所得控除が受けられることで事業会社の投資を促進し、スタートアップ企業の成長を後押しします。具体的にはスタートアップ企業の新規発行株式を取得した場合、株式取得額の25%を所得控除することができます。

例えば出資額1億円、実効税率23.2%とした場合は以下のような節税効果があります。

1億円×25%=2,500万円 ←所得控除額
2,500万円×23.2%=580万円 ←軽減される法人税等の額

このオープンイノベーション促進税制は令和6年度税制改正により適用期限が2年延長され令和7年末まで適用可能となりました。令和5年度税制改正ではこれまで新規発行株式の取得(新規出資型)に限られていた対象が、M&Aによる発行済み株式の取得(M&A型)も対象とすることとなっています。

●出資する法人の要件(新規出資型、M&A型いすれも共通)

・青色申告書を提出している法人
・スタートアップ企業とのオープンイノベーションを目的としていること
・以下のいずれかの法人形態であること
株式会社
相互会社
中小企業等協同組合
信用金庫、信用金庫連合会
農林中央金庫

●出資要件

新規出資型
・資本金の増加を伴う現金による出資であること
・1件あたり以下の出資額であること
 大企業 1億円以上
 中小企業 1,000万円以上
 スタートアップ企業が海外法人 一律5億円以上
・オープンイノベーションを目的とした出資であること
・取得した株式を3年以上保有する予定があること
・純出資等を目的とする出資ではないこと
※所得控除の上限額は1件あたり12.5億円

M&A型
・議決権の過半数を有することとなる株式取得であること
・1件あたり5億円以上の出資であること
・オープンイノベーションを目的とした出資であること
・取得した株式を5年以上保有する予定があること
・純出資等を目的とする出資ではないこと
※所得控除の上限額は1件あたり50億円

●出資を受ける(スタートアップ企業)要件

・設立10年未満の株式会社(要件を満たす場合、設立15年未満も可能)
・未上場、未登録
・出資する法人とオープンイノベーションを行っている、または行う予定
・既に事業を開始している
・法人以外の者(LPS、民法上の組合、個人等)が1/3超の株式を保有している
・一つの法人グループが株式の過半数を有していない
・風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む会社ではない
・暴力団員等が役員または事業活動を支配する会社ではない

経済産業省のホームページにも詳細がありますのでご参照ください。

https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/open_innovation/open_innovation_zei.html


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