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社会保険労務士の部屋から

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ぐんま税理法人ニュースレターに掲載された「社会保険労務士の部屋から」のバックナンバーを集めたマガジンです。最新号からのアーカイブのほかバックナンバーも掲載しています。
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2023年6月の記事一覧

ぐん税ニュースレター -社会保険労務士の部屋から- バックナンバー 2022年4月号

助成金申請のポイント 助成金とは、補助金と異なり、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などの取り組みを行った事業主に対し、その申請により厚生労働省が支給するものです。また、補助金のように全申請の中から採択されるのではなく、申請案件ごとに支給可否が決定されます。 よって、1.受給のための要件に該当し、2.期限内に申請を行い、3.必要書類が整っている、の3つの要件が満たされていれば、ほぼ間違いなく受給できると言っていいでしょう。 今まで助成金申請を

ぐん税ニュースレター -社会保険労務士の部屋から- バックナンバー 2022年1月号

To be, or not to be " 扶養”、それが常に問題です 年間を通じて、『年収いくらまでが扶養の範囲ですか?』という問い合わせを受けます。『○○円 までは大丈夫ですよ』と即答したいところなのですが、その前に、『健康保険上の扶養ですか、それとも税法上の扶養ですか?』など何点か聞き取ってから回答をさせていただいています。まずこの 『扶養』というあいまいな概念を明確にすることから始めましょう。 健康保険法上の被扶養者と所得税法上の控除対象扶養親族 まず第一に、『

ぐん税ニュースレター -社会保険労務士の部屋から- バックナンバー 2021年10月号

令和時代の労務管理~退職・解雇 ~ インターネットの普及により、 労働法や労務管理に詳しい労働者が増えてきました。特に若年層は、雑学を含め、自分に有利な知識や情報を見逃しません。一方、労働者よりも年上であることが多い事業主側は、情報に疎いことも多く、知らない間に取り返しのつかない労使トラブルに巻き込まれてしまうリスクもあります。会社の労務管理の中で、特に『訴訟』に持ち込まれることの多い退職、解雇について注意すべき点を見てみましょう。 まず、何があっても、事業主側から感情に

ぐん税ニュースレター -社会保険労務士の部屋から- バックナンバー 2021年4月号

社員に周知していない就業規則は有効? それとも無効? 4月と言えば出会いの春。フレッシュな新入社員が入社し、社内に活気が溢れている会社も多いと思 います。入社の際には、新入社員と交わす雇用契約や会社のルール説明など、人事・労務面において様々な対応が求められます。そう、人事担当者にとって4月はとても忙しい時期なのです。 ところで、皆さんの会社には 『就業規則』はありますか?そして、きちんと従業員に周知していますか? 一般的に、会社の規模が小さいほど労務管理に対する意識が低い

ぐん税ニュースレター -社会保険労務士の部屋から- バックナンバー 2021年1月号

採用最前線! 採用を成功させるために知っておきたい、 内定辞退を引き起こす要因とは? やっと採用したいと思える人材に出会ったのに、突然内定辞退となってしまったことはありませんか?面接では話が盛り上がり、雰囲気も良く、お互いに好印象だったにも関わらず…です。実は、採用活動で最もツライのが”内定辞退“です。ようやく掴んだ採用活動の成果と、その人材を採用するのにかけた時間・コストに相当なダメージを受けます。現在の売り手市場では、以前に増して新卒・中途ともに内定辞退が起きているとい

ぐん税ニュースレター -社会保険労務士の部屋から- バックナンバー 2020年10月号

採用難時代こそ“リファラル採用 成功のカギは従業員エンゲージメントの向上 「リファラル採用」をご存じですか? 社員紹介採用と言い換えればイメージしやすいかもしれません。これは、求 人を出して応募者を集めるといったような従来の採用手法とは異なり、自社 の社員を通して知人や友人の推薦を受けて選考を行う採用手法のことを言い ます。企業の採用競争が激化している中で、自社にマッチする人材の確保が困難といった理由から最近の採用活動では、このリファラル採用に注目が集まっています。つまり

ぐん税ニュースレター -社会保険労務士の部屋から- バックナンバー 2020年7月号

間違いだらけの採用はもう終わり! 小さな会社が押さえておきたい採用のキホン 超採用難時代と言われる今、ほとんどの中小企業では 「求人を出しても応募が集まらない」、「やっと採用した人材がすぐ辞めていく」など、採用についての課題を抱えています。しかし、小さな会社でも優秀な人材が集まり、そこに定着し、外部から見ても従業員がみんなイキイキと働いている元気な会社があります。 ― その違いは何か?今回は、 中小企業の経営者が最も悩んでいる「人材の採用」をテーマに、押さえておきたい採用の

ぐん税ニュースレター -社会保険労務士の部屋から- バックナンバー 2020年4月号

同一労働同一賃金いよいよ働き方改革関連法案の目玉、「同一労働同一賃金」がスタートしました。これは、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保のためにパートタイム労働法が改正となったものです。 「同一労働同一賃金」とは、同じ労働に対しては同じ賃金を支払うべき、という考え方に基づいて、正規労働者と非正規労働者との間にある不合理な待遇差を禁止することです。つまり、これは基本給・賞与、諸手当、福利厚生、教育訓練などについては、それぞれの待遇ごとに、その性質や目的に照らして適切と認められる

ぐん税ニュースレター -社会保険労務士の部屋から- バックナンバー 2020年1月号

欲しい人材がやってく!失敗しない中小企業の採用活動 「求人は出しているけど、一人も応募がない。」 採用市場は今や空前の売り手市場。大企業に比べて規模も知名度もない中小企業にとって、採用難は共通の悩みのようです。・・・その採用活動、もしかしたら間違いだらけかもしれません。 自社の求人情報が、他の求人に埋もれず求職者の目に留まるものにするために、次のような工夫をしてみて下さい。 求める人物像を明確にする 経営者は口を揃えて「優秀な人材が欲しい』、『良い人に来て欲しい』 と言

ぐん税ニュースレター -社会保険労務士の部屋から- バックナンバー 2019年10月号

緊急に見直しを!! 労働条件に関する厳しい調査が実施されています。 給与の支給は就業規則どおりになっていますか? 働き方改革関連法が今年度から施行されましたが、それに伴い、労働基準監督署による調査が始まっています。 その方法は、『労働条件に関する調査の実施について』 という文書が突然送付され、書類や自主点検表をそろえて労働基準監督署へ出向くものが多いですが、中には突然の訪問というケースも実際にありました。調査の結果、未払い残業代のさかのぼり支給の是正を受け、想定外の額を支払

ぐん税ニュースレター -社会保険労務士の部屋から- バックナンバー 2019年 7月号

中小企業の働き方改革実践 長時間労働の削減につながる労働時間の弾力化前回の記事 前回号では、4月に法改正となった労働法関連の働き方改革についてお伝えしましたが、中小企業の 働き方改革の最大の目的であり、経営者が今やるべきことはやはり『長時間労働の削減』。本気で取り組 むと効果を確実に実感できるものでもあります。そもそも労働基準法では1日8時間1週40時間を労働 時間の上限として定めており、これを法定労働時間といいますが、多くの企業ではこの法定労働時間を超えた時間外労働が日常