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THE 離婚 トーキョー NO.5 韓国人男性と離婚します
韓国人男性と離婚します。DVも不貞もありました。韓国へ帰国する前に、財産をわけたい。
私たちは日本人と韓国人の夫婦で、白金高輪で二人で住んでいます。離婚をすることになったのですが、離婚には合意したものの、DVも不貞も認めず、お金は一切渡さないと主張されています。
慰謝料請求?
離婚に伴う慰謝料と、離婚に至るまでの暴力行為・不貞行為に対する個別の不法行為に対する慰謝料として分解して分けることができます。白金高輪にお住まいになっていた以上、日本法を用いることができます。もちろん、DVや不貞行為に関しても、不法行為が発生した地の法律を用いることができますので、日本で慰謝料請求をすることが可能です。
財産分与?
これも日本人どおしの離婚と一緒です。一点だけ、国によっては財産分与を認めない制度設計をしている国の場合に障害が生じえるのですが、韓国の場合には、財産分割請求権、というもの(日本における財産分与請求権とほぼ同一です。しかも、判例により出されるものが日本の判例に近く、退職金の請求に関し日本の裁判所の判断と同一の結論がだされています)がありますから、問題ありません。
現実的な問題
早期解決が求められます。理由は、日本の裁判所でたとえば1年などを使って一定の権利が認められたとしても、韓国に出国されてしまったら、手続は複雑になってしまいます。日本に残されている財産に対して差し押さえなどを実現する手段は現実的にあり得ますが、日本の判決に基づき外国で執行をすることができるのかは、別途問題となります。
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