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弁護士ばんぶうの不倫裁判百選

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弁護士 齋藤健博が、不倫判例を独自の理論で、わかりやすく解説しています。
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#浮気

不倫裁判百選100番外編古くて新しい?

不倫慰謝料請求が、その請求を否定する見解が有力化していることはたびたび取り上げてきました。しかし、私は、これを否定することは問題があると考えているとも主張してきました。万葉集を読んでいたら、まさに理不尽な紛争を過熱化させないためにも慰謝料請求は認めるべきだとの見解に帰着しました。要は、現代においては、悔しい気持ちと、過度な責任追及とを防止する観点からは、慰謝料、金銭評価をして紛争解決することがやはり適切ではないかと考えているのです。  この詩を詠んだ磐姫皇后は、過度な嫉妬を

不倫裁判百選99番外編ー不倫慰謝料を否定する見解の理由について考える

 不倫の慰謝料を交際相手に請求する見解は、強い批判にさらされています。  この見解の論者は、不貞行為が有責性の典型であることから,常にと言って差し支えないくらい有責行為としての不貞が持ち出される。本来離婚訴訟では,有責行為に焦点を合わせた醜い争いに勢力を費やすことにピリオドを打って,今後における両当事者の生活をいかに確保するかに積極的であるべきではないか。とも論じています。  私は、この見解の論拠をもって不倫の慰謝料請求を配偶者の不倫相手に請求すること否定することはできない

不倫裁判百選99 結局どこからが不貞行為なのかー100件みてきてー

0 はじめに まもなく100件を迎えようとしてます。 ところで、不貞行為とは定義にすることはできるのでしょうか?性行為がないと、慰謝料の対象にならないのか? 私の回答は、NOです。肉体関係があれば当然不貞行為といえるでしょうが、肉体関係がなくても、「配信的行為」があれば足りるとした裁判例があるのです。不貞行為概念は、拡大を見せている。不貞行為概念を再考するのか、不貞行為でなくてもこれに類似する行為と整理するのか、いずれにしても再定位しなければならないはずです。

不倫裁判百選98 騙されて不倫?

0 はじめに 東京地方裁判所において令和 2年 5月22日に出された裁判例は、198万円の支払いを認めています。 1 当事者の主張と裁判所の判断本件の争点は、婚姻関係の破綻の有無及びこれに対する被告の認識でした。 被告の主張 原告とAの婚姻関係(以下「本件婚姻関係」という。)は,被告とAが交際を開始する数か月前から既に円満ではなく,原告とAの間には性交渉もなかった。 Aは,原告の朝帰りが不自然なほどに頻繁であり,原告の浮気を疑っていた。 また,被告は,Aから「ラインも電話

不倫裁判百選92用意されていた夕飯がゆでたジャガイモ1個のこともあっても夫婦は破綻していない

0 はじめにオフ会で知り合い、不貞行為に至ったのち、165万円の支払いが認容された事例をご紹介します。 このケースの被告と原告の配偶者はいわゆるオフ会で知り合って不貞行為に及びました。その際被告は、夫婦関係が破綻していると聞かされていました。 1 事案の概要と当事者の主張 (1) 争点(1)(Aと被告の不貞行為開始時に原告とAの婚姻関係は破綻していたか)  (被告の主張)  被告は,平成23年頃,インターネットゲームのいわゆるオフ会でAと知り合い,平成26年1月からメール

不倫裁判百選91妻は,夫との間で,じゃれ合う中で冗談で相互に容姿や体臭を揶揄したことがあった。夫は,時には,そのことを内心気にすることもあったが,妻にはそのことを告げなかった。

0 はじめに夫婦関係が破綻していない、円満な状態にあっては、不貞慰謝料請求をしても認容額が大きくならない傾向にあります。本件も44万円の支払いを命じるにとどまっています。 しかし、原告は,Aとの間で,じゃれ合う中で冗談で相互に容姿や体臭を揶揄したことがあった。Aは,時には,そのことを内心気にすることもあったが,原告にはそのことを告げなかった、これらの事情は、夫婦関係が円満だとみるべきか? 1 事案の概要と当事者の主張東京地方裁判所において平成30年1月23日に出された裁判

不倫裁判百選88被告との交際を望んでいたのであるから自らが既婚者であることが被告に認識されないよう少なくとも被告の面前においては同指輪をはずしていた?

0 はじめに不倫裁判百選では、既婚であることを知らず、交際関係を継続してしまった事件を多く扱っています。 その多くが、過失ありとして慰謝料請求されてしまうことが多いですが、無過失と判断されている事例を紹介します。 1 事案の概要と当事者の主張東京地方裁判所において平成25年7月10日に出された裁判例は、被告が、交際者が未婚であると信じたことにつき、過失がないと判断しています。過失がないと判断されるには、どんな事情が必要なのか? 東京地方裁判所において平成25年7月10日

不倫裁判百選87単なる友人関係であれば,深夜始発電車を待たねばならない状況にあったとしても,駅周辺の宿泊施設等を確保する?

0 はじめに妻や旦那が、不貞行為をしたことを自白する、認める音声などの証拠は、どの程度不貞行為の証拠となるのか? 一方が自白しただけでも、これを重視している裁判例をご紹介いたします。しかも、いったん自白を認めたあとは、なし崩し的にメールなどの記載を引用し、不貞行為の存在を認めています。 1 事案の概要と当事者の主張東京地方裁判所において平成25年10月25日に出された裁判例は、不貞行為によって夫婦関係が破綻したのか、それとも夫婦関係が破綻しているところに不貞行為があったの

不倫裁判百選86証拠がなくても高額を獲得した事例

0 はじめに不倫裁判百選では、証拠の存在とその内容の吟味をおおく扱ってきました。今回の記事は、「証拠が多くはない」と裁判例に言わしめているものの、それでも、385万円の支払いを命じた事例をご紹介いたします。 証拠がなくてもあきらめるべきでないことがよくわかります。 1 事案の概要および当事者の主張東京地方裁判所において令和元年6月10日に出された裁判例は、被告に対し、385万円の支払いを命じています。 (1)原告(昭和53年○○月○○日生)及びc(同年○月○○日生)は,

不倫裁判百選84日記の中で,被告との関係を「恋愛関係」と記載してある日記?

0 はじめにある試論を展開しました。 今回は、日記の内容を詳細に検討しつつも、慰謝料請求を認めていない事例を紹介します。日記はメールと違い、いつでも修正可能なように思われますが、裁判例では、結構重視しているものが多いです。 1 事案の概要(1) 当事者等 ア 原告と原告の妻であるB(以下「B」という。)は,平成8年4月21日に婚姻し,原告とBの間には長女(平成11年○月○日生)及び二女(平成13年○月○日生)がいる。なお,Bは,岩手県釜石市出身である。(甲1,弁論の全趣旨

不倫裁判百選82だーりん、結婚してくださいって言葉が実現するの待っているよ。

0 はじめに「だーりん『結婚してください』って言葉が実現するの待っているよ。」なるメールを見つけたら、不貞行為の立証ができるか? このメールを重視し、請求を認めた裁判例をご紹介します。メールの記載を重視しないようにも思われる裁判所は、どんな基準で不貞行為を認めている?のか。 1 事案の概要東京地方裁判所において平成26年9月18日に出された裁判例は、不貞関係の存在を認め220万円の支払いを命じています。 被告は、交際相手であるAから独身であると聞かされていたのだから、な

不倫裁判百選81抱き合ったり、キスをしたりしていたら?

0 はじめに不倫裁判百選では、どこからが不貞行為になるのか、これまでも多くその境界線を探ってきました。 抱き合ったり、キスをしていたにとどまる場合でも、不法行為が成立し、慰謝料支払い義務が生じるのか? 1 事案の概要東京地方裁判所において平成28年9月16日に出された裁判例は、原告妻が不倫相手である女性を訴えたケースです。 直接肉体関係がある旨のやり取りをしていないケースであるのが特徴です。 被告は、独身の女性であり、Aの勤務先の同僚である。 被告は、平成25年12月

不倫裁判百選66当初,独身であると偽りその後も既婚者であることを知らせなかった

0 はじめに裁判所に、何ら実りの得られない不毛な関係というべきとまで指摘された裁判例をご紹介いたします。 婚姻に至ることがすべてではないはずですが、どんなきっかけで、不毛な関係を継続したとまで判断されたのか? 1 事案の概要東京地方裁判所において平成22年1月14日に出された裁判例は、既婚を秘匿し続ける不法行為の成立を認めています。 (1) 原告は,昭和○年○月生の独身女性である。被告は,昭和○年○月生で,昭和55年に婚姻届出した妻との間に男子(昭和○年生)のある既婚男

不倫判例百選65不貞の責任は社長にだけあるので会社にだけ請求します

0 はじめに不倫判例百選では、会社が関与する法的責任について、不倫を根拠とした会社の処分の適法性についてご紹介したことがありました。 本件では、会社に対してだけ、責任追及をした事例をご紹介いたします。 被告(会社)の被用者B(会社の社長)とその部下である原告(男性社員)の妻C(Bの部下)は不貞関係にありました。 Bによる不貞行為は被告の事業の執行又はこれに準ずるものとして行われたもので、これにより第三者である原告に損害を与えたものであるとして、原告が、Bの使用者である被