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蔓延防止特別措置法「酒の提供」について②

蔓延防止特別措置法「酒の提供」について②

蔓延防止特別措置法が発令されたエリアではさっぱり酒が飲めなくなることもあるとわかりました。ある条件を満たせば飲めたり、人が集中してやっぱ危ないから一律一日中店内で飲んではいけない、等。

日付から何からそれぞれの自治体によって明確に違います。自分に必要な場所ごとにきちんと調べたほうが確かでしょう。

蔓延防止特別措置法が発令されたエリアでは飲酒不可(が基本ぽい)

繰り返しますが措置区域では表向き酒が飲めません。まず自治体のHPに専用コーナーがあり、そちらでは割と「おお、7/22以降は店に居座りながら飲酒する形態は実現できないのだな」と明示されてい(ることが多い)ます。

例としての引用はわかりやすかったため神奈川県。

措置区域
県内全市町(7月22日から)
横浜市・川崎市・相模原市(4月20日から)


厚木市(4月28日から)
営業時間の短縮(法第31条の6第1項)
営業時間は5時から20時まで
酒類の終日提供停止(酒の持込み含む)
(7月22日から)

※7月21日までは令和3年7月8日改定の
神奈川県実施方針(PDF:308KB)の措置内容とする。

しかしながら同ページ内でリンクされている先に挙げたPDFを読み進めると抜け道……特例があるように見える。それが前回書いたマスク云々~でした。

・原則、酒類の終日提供停止(酒の持込み含む)
・但し、「マスク飲食実施店」又は7月11日までに認証申請を行った店舗を除く(7月11日までに「マスク飲食実施店」の認証申請を行えなかった店舗で、7月31日までの間に、「マスク飲食実施店」の認証申請を行った場合には、その認証申請を行った翌日以降、酒類の提供を可能とする。)「マスク飲食実施店」が、酒類の提供する際の条件・酒類の提供時間を11時から19時まで
・酒類提供店の滞在時間(90分以内)、
・人数 ( 1組4人以内、同居家族 )

※とはいえ「PDFの内容は7/21まで!!以降はPDFの内容は全部なし!!!」という意味かもしれませんし、書いててだんだんそうっぽいなと思えてきましたので、神奈川県の方々におかれましては当該自治体の情報を正確に読み取ってください。

この条件を満たせば7時間は酒含めて販売といいますか営業できる。居酒屋然とした形態はその時間でしか実現できない。

いずれにしても発令された状態の当該地域では最大でも20時以降、家の外で酒を呑むことは叶わない。店は客に酒買ってもらってその場で飲ませちゃいけない。

次回はカラオケについて。お読みくださりありがとうございました。

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