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住居確保給付金はアパートが本人名義でなくても利用ができるかもしれません




家賃の助成金


仕事をして自立した生活を送るためには、住む場所の確保が必要です。そのために家賃を助成します、という制度が住居確保給付金(以下、制度)です。


制度概要





制度を利用するための要件


利用するための要件はいくつかありますが、そのうちの一つが「アパートなどの賃貸物件(以下、アパート)が本人名義でなくてはならない」です。


今回はアパートが本人名義でなくても制度の利用ができる場合がある、というお話です。




調査結果


弊所へのご相談でアパートの名義が本人でない場合は、大きく分けて2つです。

・会社(寮など)名義

・知人(親、きょうだい、友人)名義



制度を利用するにあたってのアパートの名義について確認をしました(確認先は、先日弊所にお問い合わせをいただいた相談者がお住まいの地域の相談窓口です)。



Q.会社名義では制度の利用はできませんか?

A.原則できません。しかし、以下2点がクリアできた場合に限り、会社名義であったとしても制度の利用について相談に応じます。

①家賃が本人の口座から引き落とされている。

②会社が「相談者にアパートを貸しています」と記載した書面(様式問わず)を用意する。



Q.知人名義では制度の利用はできませんか?

A.できません。会社名義の時のように家賃が本人の口座から引き落とされていて、知人が「相談者に物件を貸しています」という書面を用意したとしてもできません。制度を利用するには名義を本人に変更してください。



住居確保給付金は平成27年から始まった制度です。利用要件が厳しく「誰でも」というわけにはいきませんが、「家賃」のことでお困りの方は一度ご相談をしてみてはいかがでしょうか。


申請・相談窓口





さいごに


住居確保給付金に限らず、たとえ国の制度であったとしても、その運用方法や取り扱いについては地域によって違いがあります(制度の詳細な事項や当初想定されていなかった少数事例などは、それぞれの自治体の判断に委ねられている部分もあるため)。


今回の記事の内容を、あなたの地域の相談窓口で話したとしても、同じような対応をしてくれるとは限りません。しかし、実際に他の地域で行われている「現場の事例」として伝えることで、参考情報にはなると思います。ぜひ今回の記事をご活用ください。ご相談をいただければ、弊所が調査及び折衝の代行を行うことも可能です。ご検討ください。



※記事の内容は、以下を基に作成しました。
・相談者からの相談内容
・相談者がお住まいの地域の制度やサービスの調査結果
・相談者への調査報告書


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