ワークとライフに役立つネット記事(35)~「雑談をしない」管理職が職務怠慢と言われる理由
今回の記事は、「職場の生産性を高めるためにこそ雑談は必要」と訴えるものです。
この点、地方公務員第35条が「職員は、…その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い…なければならない」と規定することから、勤務時間中の雑談は職務専念義務に抵触するのではとの疑問を感じる向きもあるかもしれません。しかし、最高裁昭和57年4月13日判決における伊藤正己裁判官の補足意見は、労働者の職務専念義務は「その職務を誠実に履行しなければならないという義務であって、この義務と